2016年10月31日月曜日

27事務年度における所得税の調査等



◆65万件の調査等で




8785億円の申告漏れ




国税庁が公表した




平成27事務年度における




所得税調査等の状況によると、




27年7月~28年6月に実施された




所得税の調査等の件数は65万件で、




そのうち39万6千件に




申告漏れ等の非違がありました。




また、これにより把握された申告漏れ





所得金額は8785億円(1件当たり135万円)で、




追徴税額は1074億円(1件当たり17万円)




となっています。





なお、実施された調査等の件数の約9割は、




文書や電話、来署依頼により計算誤りなどを




是正する簡易な接触(58万4千件)ですが、




申告漏れ所得金額の約6割は実地調査




(6万6千件)により把握されています。






◆海外取引やネット取引等での注意点等





国税庁では、富裕層や無申告者、




海外取引、インターネット取引などに対する




調査を積極的に行っています。




以下のような点に注意し、




申告漏れ等がないようにしましょう。





◎海外取引……




海外にある不動産や株式等を




売却して生じた所得は原則、




日本で申告する必要があります。




なお、5千万円超の国外財産を




保有している場合は、




財産の種類や価額等を記載した




国外財産調書の提出が義務付けられています。





◎ネット取引……




給与所得者がネットオークションや




アフィリエイトなどで20万円を




超える利益を得た場合は、




雑所得として確定申告が必要です。





◎金地金等の譲渡……




金や白金(プラチナ)を売却して




譲渡益が生じた場合は原則、




総合課税の譲渡所得として課税されます。




なお、200万円超の取引は




取扱業者から税務署に支払調書が




提出されています。











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