今年7月に成立した民法等(相続法)改正について、
施行期日が政令で定められました。
◆来年1月から段階的に施行される改正法
相続法が約40年ぶりに大幅に見直され、
配偶者居住権の新設をはじめ、
遺産分割や遺言制度に関する見直しなど、
多岐にわたる改正が実施されます。
改正法の施行期日は原則として、
31年(2019年)7月1日ですが、
一部の規定は施行期日が異なり、
以下のように段階的に施行されます。
◎自筆証書遺言の方式緩和(31年1月13日)……
自筆証書遺言を作成する際、
添付する財産目録は自書でなくてもよいものとされ、
パソコンで作成した目録や通帳のコピー等の添付が
可能になります。
◎原則的な施行(31年7月1日)……
相続された預貯金債権について、
遺産分割前にも払戻しが受けられる制度の創設や、
相続人以外の親族が無償で
被相続人の療養看護等を行った場合、
相続人に対して金銭請求ができる制度の創設のほか、
遺留分制度や相続の効力等に関する
見直しなどが行われます。
◎配偶者居住権の新設(32年4月1日)……
配偶者が相続開始時に被相続人の建物に住んでいた場合、
遺産分割が終了するまでの間(最低でも6ヵ月間)
は建物を無償で使用できる権利(配偶者短期居住権)や、
配偶者に終身または一定期間、
建物の使用を認める権利(配偶者居住権)が新設されます。
◎法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
(32年7月10日)……
自筆証書遺言に係る遺言書は現状、
自宅で保管するケースが多く、
紛失や相続人による隠匿、
改ざんなどのおそれがありますが、
法務局において保管できるようになります。
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