2018年11月26日月曜日

相続法改正の施行期日が決定


今年7月に成立した民法等(相続法)改正について、



施行期日が政令で定められました。




◆来年1月から段階的に施行される改正法




 相続法が約40年ぶりに大幅に見直され、



配偶者居住権の新設をはじめ、



遺産分割や遺言制度に関する見直しなど、



多岐にわたる改正が実施されます。




 改正法の施行期日は原則として、



31年(2019年)7月1日ですが、



一部の規定は施行期日が異なり、



以下のように段階的に施行されます。




◎自筆証書遺言の方式緩和(31年1月13日)……



自筆証書遺言を作成する際、



添付する財産目録は自書でなくてもよいものとされ、



パソコンで作成した目録や通帳のコピー等の添付が



可能になります。




◎原則的な施行(31年7月1日)……



相続された預貯金債権について、



遺産分割前にも払戻しが受けられる制度の創設や、



相続人以外の親族が無償で



被相続人の療養看護等を行った場合、



相続人に対して金銭請求ができる制度の創設のほか、



遺留分制度や相続の効力等に関する



見直しなどが行われます。




◎配偶者居住権の新設(32年4月1日)……



配偶者が相続開始時に被相続人の建物に住んでいた場合、



遺産分割が終了するまでの間(最低でも6ヵ月間)



は建物を無償で使用できる権利(配偶者短期居住権)や、



配偶者に終身または一定期間、



建物の使用を認める権利(配偶者居住権)が新設されます。




◎法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設



(32年7月10日)……



自筆証書遺言に係る遺言書は現状、



自宅で保管するケースが多く、



紛失や相続人による隠匿、



改ざんなどのおそれがありますが、



法務局において保管できるようになります。







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