2018年11月5日月曜日

年末調整に関するQ&A


年末調整の時期が近づいてきました。




Q.年末調整の対象者は?




A.「扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、



年末まで勤務している方が対象です



(給与総額が2千万円超の方などは除く)。



なお、給与以外の所得がある場合などで



確定申告をする方でも、対象者は年末調整を行います。




Q.年末調整の対象となる給与は?




A.1月から12月までの間に支払うことが確定した給与です



(未払いがある場合でも年末調整の対象)。



また、年の中途で入社した方が、



入社前に別の会社から給与を受け取っていた場合は、



その給与を含めて年末調整をします(前職の源泉徴収票で確認)。




Q.配偶者控除等の適用を受ける場合は?




A.今年から、年末調整において配偶者控除又は



配偶者特別控除の適用を受けるためには



配偶者控除等申告書」の提出が必要です。




Q.扶養控除などの適用は、いつの時点で判定?




A.配偶者や扶養親族が控除対象に該当するかは、



年末調整を行う時点の現況で判断することになります



(その年の12月31日までに異動があった場合は、



年末調整をやり直します)。



なお、年の途中で亡くなった場合は、



その時点で要件を満たしていれば控除を適用できます。




Q.別居している扶養親族等は控除の対象になる?




A.常に生活費や療養費を送金しているなど、



本人と生計を一にしている場合は対象になります。



なお、



国外に居住する親族について



扶養控除等の適用を受けるためには、



当該親族に関する「親族関係書類」及び



「送金関係書類」の提出等が必要です。





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