教育資金や結婚・子育て資金を一括贈与した場合、
それぞれ贈与税の非課税措置が設けられています。
現行の適用期限は来年3月末までとなっていますが、
文科省は来年度税制改正で恒久化を要望しており、
延長される可能性があります。
◆塾や習い事の費用も対象となる非課税措置
教育資金に係る措置は、祖父母等(受贈者の直系尊属)が
30歳未満の子・孫に対して教育資金を一括贈与する場合、
受贈者ごとに1500万円
(塾や習い事など学校等以外に支払う費用は
500万円が限度)まで贈与税を非課税とするもので、
利用するには取扱金融機関で専用口座を開設し、
贈与する資金の預入等を行い管理する必要があります。
同措置では受贈者が30歳に達した場合などに
契約終了となり、
その時点で教育資金として使われなかった残額は
贈与税の課税対象となります。
ただし、
契約期間中に贈与者が亡くなった場合における残額は
相続財産に加算されません。
◆結婚や子育て資金を1千万円まで非課税に
結婚・子育て資金に係る措置は、
祖父母等(受贈者の直系尊属)が
20歳以上50歳未満の子・孫に対して
結婚・子育て資金を一括贈与する場合、
受贈者ごとに1千万円
(結婚関係の費用は300万円が限度)まで
非課税とするものです。
教育資金の措置と同様に、
取扱金融機関で専用口座を開設し、
受贈者が50歳に達した時点での残額は
贈与税の課税対象となります。
なお、
贈与者が亡くなった場合における残額の取扱いは異なり、
相続財産に加算されるため、注意が必要です。
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