2018年11月13日火曜日

延長される?教育資金等の贈与税非課税措置

祖父母等が子や孫に対して、



教育資金や結婚・子育て資金を一括贈与した場合、



それぞれ贈与税の非課税措置が設けられています。



現行の適用期限は来年3月末までとなっていますが、



文科省は来年度税制改正で恒久化を要望しており、



延長される可能性があります。




◆塾や習い事の費用も対象となる非課税措置




 教育資金に係る措置は、祖父母等(受贈者の直系尊属)が



30歳未満の子・孫に対して教育資金を一括贈与する場合、



受贈者ごとに1500万円



(塾や習い事など学校等以外に支払う費用は



500万円が限度)まで贈与税を非課税とするもので、



利用するには取扱金融機関で専用口座を開設し、



贈与する資金の預入等を行い管理する必要があります。




 同措置では受贈者が30歳に達した場合などに



契約終了となり、



その時点で教育資金として使われなかった残額は



贈与税の課税対象となります。



ただし、



契約期間中に贈与者が亡くなった場合における残額は



相続財産に加算されません。




◆結婚や子育て資金を1千万円まで非課税に




 結婚・子育て資金に係る措置は、



祖父母等(受贈者の直系尊属)が



20歳以上50歳未満の子・孫に対して



結婚・子育て資金を一括贈与する場合、



受贈者ごとに1千万円



(結婚関係の費用は300万円が限度)まで



非課税とするものです。




 教育資金の措置と同様に、



取扱金融機関で専用口座を開設し、



受贈者が50歳に達した時点での残額は



贈与税の課税対象となります。



なお、



贈与者が亡くなった場合における残額の取扱いは異なり、



相続財産に加算されるため、注意が必要です。





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