2018年11月20日火曜日

「雑損控除」と「災害減免法」


給与所得者は原則、



年末調整を行うため確定申告は不要ですが、



年末調整では対応していない医療費控除や寄附金控除、



雑損控除、住宅ローン控除(初回適用のみ)



などの適用を受ける場合は確定申告をします。



申告の際に必要となる領収書や証明書などを



準備しておきましょう。




◆災害により住宅や家財に損害を受けた場合は




 今年も台風や豪雨、地震などの自然災害により、



各地で甚大な被害が発生しました。



災害によって住宅や家財などに損害を受けた方は、



「雑損控除(所得控除)」又は



「災害減免法(所得税額の軽減免除)」の



どちらか有利な方法を選択することができます。




 なお、被災者が地方公共団体から



義援金の配分を受けた場合でも損失額の計算上、



その金額を補填された金額として控除する必要はありません。




◎雑損控除……



生活に通常必要と認められる住宅や家具、



車両(専ら通勤に使用している場合など)などの資産が



損害を受けた場合に、



「損失額(保険金などの補填される金額を控除)-所得金額の10%」



又は「損失額のうち災害関連支出額(取り壊しや除去費用など)-5万円」



のいずれか多い方を所得金額から控除できます。



その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、



翌年以後3年間繰り越して控除できます。




◎災害減免法……



災害があった年分の所得金額が1千万円以下の方で、



住宅や家財の損失額が時価の1/2以上の場合に



適用できます。



所得金額により軽減額が異なり、



500万円以下は所得税額を全額免除、



500万円超750万円以下は税額の1/2、



750万円超1千万円以下は税額の1/4を軽減できます。





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