給与所得者は原則、
年末調整を行うため確定申告は不要ですが、
年末調整では対応していない医療費控除や寄附金控除、
雑損控除、住宅ローン控除(初回適用のみ)
などの適用を受ける場合は確定申告をします。
申告の際に必要となる領収書や証明書などを
準備しておきましょう。
◆災害により住宅や家財に損害を受けた場合は
今年も台風や豪雨、地震などの自然災害により、
各地で甚大な被害が発生しました。
災害によって住宅や家財などに損害を受けた方は、
「雑損控除(所得控除)」又は
「災害減免法(所得税額の軽減免除)」の
どちらか有利な方法を選択することができます。
なお、被災者が地方公共団体から
義援金の配分を受けた場合でも損失額の計算上、
その金額を補填された金額として控除する必要はありません。
◎雑損控除……
生活に通常必要と認められる住宅や家具、
車両(専ら通勤に使用している場合など)などの資産が
損害を受けた場合に、
「損失額(保険金などの補填される金額を控除)-所得金額の10%」
又は「損失額のうち災害関連支出額(取り壊しや除去費用など)-5万円」
のいずれか多い方を所得金額から控除できます。
その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、
翌年以後3年間繰り越して控除できます。
◎災害減免法……
災害があった年分の所得金額が1千万円以下の方で、
住宅や家財の損失額が時価の1/2以上の場合に
適用できます。
所得金額により軽減額が異なり、
500万円以下は所得税額を全額免除、
500万円超750万円以下は税額の1/2、
750万円超1千万円以下は税額の1/4を軽減できます。
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