2018年10月29日月曜日

軽減税率制度に伴い必要となる対応


◆多くの事業者に区分経理の対応が必要




 来年10月から消費税率10%への引上げとともに、



飲食料品(酒類・外食を除く)などを対象とした



軽減税率制度が実施されます。




 これに伴い、



軽減税率対象品目の売上げや仕入れがある課税事業者は、



複数税率に対応した請求書等



(区分記載請求書等)の交付や、



売上げや仕入れを税率ごとに区分して



帳簿等に記帳することが必要になります。



そのため、軽減税率対象品目の売上げがない事業者でも、



会議費や交際費として飲食料品を購入する場合など、



軽減税率対象品目の仕入れがあれば区分経理の対応が必要です。




 なお、消費税の仕入税額控除の適用には、



区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が



要件となります(区分記載請求書等保存方式)。




◆中小事業者に対する税額計算の特例




 軽減税率制度実施後の消費税額の計算は、



基本的に売上げと仕入れを税率ごとに区分して



税額計算を行うことになります。




 ただし、



売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な



中小事業者(前々事業年度における課税売上高が5千万円以下)



に対しては経過措置として、



次のような税額計算の特例が設けられています。 




◎売上税額の計算の特例……



売上げの一定割合を軽減税率の対象売上げとして



売上税額を計算できる。




◎仕入税額の計算の特例……



①仕入れの一定割合を軽減税率の対象仕入れとして、



仕入税額を計算する、



又は②簡易課税制度の届出の特例



(消費税簡易課税制度選択届出書を提出した課税期間から



同制度の適用が可能)を適用できる。





0 件のコメント:

コメントを投稿