◆多くの事業者に区分経理の対応が必要
来年10月から消費税率10%への引上げとともに、
飲食料品(酒類・外食を除く)などを対象とした
軽減税率制度が実施されます。
これに伴い、
軽減税率対象品目の売上げや仕入れがある課税事業者は、
複数税率に対応した請求書等
(区分記載請求書等)の交付や、
売上げや仕入れを税率ごとに区分して
帳簿等に記帳することが必要になります。
そのため、軽減税率対象品目の売上げがない事業者でも、
会議費や交際費として飲食料品を購入する場合など、
軽減税率対象品目の仕入れがあれば区分経理の対応が必要です。
なお、消費税の仕入税額控除の適用には、
区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が
要件となります(区分記載請求書等保存方式)。
◆中小事業者に対する税額計算の特例
軽減税率制度実施後の消費税額の計算は、
基本的に売上げと仕入れを税率ごとに区分して
税額計算を行うことになります。
ただし、
売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な
中小事業者(前々事業年度における課税売上高が5千万円以下)
に対しては経過措置として、
次のような税額計算の特例が設けられています。
◎売上税額の計算の特例……
売上げの一定割合を軽減税率の対象売上げとして
売上税額を計算できる。
◎仕入税額の計算の特例……
①仕入れの一定割合を軽減税率の対象仕入れとして、
仕入税額を計算する、
又は②簡易課税制度の届出の特例
(消費税簡易課税制度選択届出書を提出した課税期間から
同制度の適用が可能)を適用できる。
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