配偶者控除又は配偶者特別控除の見直しにより、
今年から給与所得者が年末調整において
配偶者控除等を適用する場合は
「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出する必要があります。
◆Q&A
Q.配偶者控除等申告書の提出が必要となるのは?
A.給与所得者本人の合計所得金額が1千万円以下
(給与所得のみの場合は年収1220万円以下)であり、
生計を一にする配偶者の合計所得金額が123万円以下
(同201万6千円未満)の場合に、
配偶者控除又は配偶者特別控除の適用対象となりますので、
該当する方が年末調整において
配偶者控除等の適用を受けるためには、
配偶者控除等申告書の提出が必要となります。
Q.配偶者控除等申告書は、いつ提出する?
A.その年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、提出します。
Q.年末調整後、申告書に記載した
配偶者の合計所得金額の見積額と確定額に差が生じ、
適用を受ける控除額に変更がある場合は?
A.その年分の源泉徴収票を交付する時までに、
見積額の異動に関する申出があった場合は、
年末調整の再調整を行うことができます。
Q.申告書にマイナンバーの記載は必要?
A.原則、記載する必要がありますが、
①従業員が申告書の余白に
「給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」旨を
記載した上で、
給与支払者が確認した旨を表示している場合や、
②記載すべきマイナンバー、
その他の事項を記載した一定の帳簿を備え付けている場合には、
記載を省略できます。
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