2018年6月18日月曜日

民泊事業で生じた所得の課税関係は


今月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、



自治体に届出を行うことで



一定基準を満たす住宅での宿泊サービスの提供が可能になりました。




◆民泊事業による所得は原則「雑所得」




 自己が保有する居住用住宅を利用して、



同法に規定する住宅宿泊事業



(いわゆる「民泊」)を行って得た所得は、



所得税の課税対象となります。




 所得税法上、



不動産の貸付けによる所得は原則として



不動産所得に区分されますが、



民泊事業による所得は原則、「雑所得」に該当します。



例えば、



年末調整を行う給与所得者が民泊事業により



20万円超の所得を得た場合は、確定申告が必要です。




 なお、不動産賃貸業を営んでいる方が、



賃貸契約の満了等により空室となった不動産を利用して



一時的に民泊事業を行った場合の所得は、



不動産所得に含めることができます。



また、専ら民泊事業で生計を立てているなど、



事業として行われていることが明らかな場合は、



事業所得に該当します。




◆宿泊料は消費税の課税対象




 住宅の貸付けは、消費税が非課税となっていますが、



貸付期間が1ヵ月未満の場合や、



旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合には、



課税対象とされています。



そのため、



同法に規定する民泊事業において



宿泊者から受領する宿泊料については、



消費税の課税対象となります。 




 なお、個人事業者が消費税の課税事業者



(納税義務者)となるのは、



「基準期間(前々年)の課税売上高」及び



「特定期間(前年の1月~6月)の課税売上高等」が



1千万円を超えた場合が該当するため、



1千万円以下であれば免税事業者となります。







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