今月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、
自治体に届出を行うことで
一定基準を満たす住宅での宿泊サービスの提供が可能になりました。
◆民泊事業による所得は原則「雑所得」
自己が保有する居住用住宅を利用して、
同法に規定する住宅宿泊事業
(いわゆる「民泊」)を行って得た所得は、
所得税の課税対象となります。
所得税法上、
不動産の貸付けによる所得は原則として
不動産所得に区分されますが、
民泊事業による所得は原則、「雑所得」に該当します。
例えば、
年末調整を行う給与所得者が民泊事業により
20万円超の所得を得た場合は、確定申告が必要です。
なお、不動産賃貸業を営んでいる方が、
賃貸契約の満了等により空室となった不動産を利用して
一時的に民泊事業を行った場合の所得は、
不動産所得に含めることができます。
また、専ら民泊事業で生計を立てているなど、
事業として行われていることが明らかな場合は、
事業所得に該当します。
◆宿泊料は消費税の課税対象
住宅の貸付けは、消費税が非課税となっていますが、
貸付期間が1ヵ月未満の場合や、
旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合には、
課税対象とされています。
そのため、
同法に規定する民泊事業において
宿泊者から受領する宿泊料については、
消費税の課税対象となります。
なお、個人事業者が消費税の課税事業者
(納税義務者)となるのは、
「基準期間(前々年)の課税売上高」及び
「特定期間(前年の1月~6月)の課税売上高等」が
1千万円を超えた場合が該当するため、
1千万円以下であれば免税事業者となります。
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