算定基礎届は、
社会保険における標準報酬月額を決定するための手続きとなり、
原則1年間(9月~翌年8月まで)適用されます。
30年度の提出期間は、7月2日~10日までとなります。
◆主なポイント
◎対象者……
7月1日現在の全ての被保険者です。
ただし、
*6月1日以降に資格取得した方、
*6月30日以前に退職した方、
*7月改定の月額変更届を提出する方、
は対象外となります。
◎標準報酬月額の対象となる報酬……
報酬には、給与や通勤手当、残業手当など
被保険者が労働の対償として受ける全てのものを含みます。
また、通勤定期券や食事など現物で支給されるものも
報酬に含まれます。
ただし、年3回以下の賞与や臨時に受けるもの
(見舞金等)は含まれません。
◎標準報酬月額の算定方法……
原則4~6月の3ヵ月間に支払われた報酬の
平均額により算定しますが、
支払基礎日数が17日未満の月は除きます
(短時間就労者は取扱いが異なる)。
例えば、
4月が17日未満であれば5月と6月の2ヵ月で算定します
(3ヵ月とも17日未満の場合、従前の標準報酬月額)。
◎保険者算定……
通常の算定方法によって
報酬月額を算定することが困難な場合や
著しく不当である場合は、
保険者が報酬月額を算定し標準報酬月額を決定します。
例えば、
業務の特性上、
例年4月~6月が繁忙期に当たるため、
残業手当等により他の期間と比べて多く支給されている場合、
前年7月~当年6月までの報酬月額の平均との間に、
標準報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば
年間平均による保険者算定の対象となります。
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