2018年6月12日火曜日

算定基礎届に関する注意点等は


算定基礎届は、



社会保険における標準報酬月額を決定するための手続きとなり、



原則1年間(9月~翌年8月まで)適用されます。



30年度の提出期間は、7月2日~10日までとなります。




◆主なポイント




◎対象者……



7月1日現在の全ての被保険者です。



ただし、



*6月1日以降に資格取得した方、



*6月30日以前に退職した方、



*7月改定の月額変更届を提出する方、



は対象外となります。




◎標準報酬月額の対象となる報酬……



報酬には、給与や通勤手当、残業手当など



被保険者が労働の対償として受ける全てのものを含みます。



また、通勤定期券や食事など現物で支給されるものも



報酬に含まれます。



ただし、年3回以下の賞与や臨時に受けるもの



(見舞金等)は含まれません。




◎標準報酬月額の算定方法……



原則4~6月の3ヵ月間に支払われた報酬の



平均額により算定しますが、



支払基礎日数が17日未満の月は除きます



(短時間就労者は取扱いが異なる)。



例えば、



4月が17日未満であれば5月と6月の2ヵ月で算定します



(3ヵ月とも17日未満の場合、従前の標準報酬月額)。




◎保険者算定……



通常の算定方法によって



報酬月額を算定することが困難な場合や



著しく不当である場合は、



保険者が報酬月額を算定し標準報酬月額を決定します。



例えば、



業務の特性上、



例年4月~6月が繁忙期に当たるため、



残業手当等により他の期間と比べて多く支給されている場合、


前年7月~当年6月までの報酬月額の平均との間に、



標準報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば



年間平均による保険者算定の対象となります。




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