年末調整の時期となりますので、確認しましょう。
◎年末調整の対象者……原則として
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、
年末まで勤務している方が対象となりますが、
給与総額が2千万円を超える方などは対象外です。
なお、年の中途で入社した方で、
前職の会社から給与を受け取っていた場合は、
その給与を含めて年末調整をします
(前職の源泉徴収票で確認)。
◎年末調整の対象となる給与……
1月1日から12月31日までの間に
支払うことが確定した給与が対象となりますので、
給与の未払いがある場合でも、
その年の年末調整の対象となります。
◎扶養控除等の判定……配偶者や扶養親族が
控除対象に該当するかは、
年末調整を行う時点の現況で判断します
(年末調整後、その年の12月31日までに
異動があった場合は、年末調整をやり直します)。
なお、親族等が年の途中で亡くなった場合は、
その時点で要件を満たしていれば
控除対象となります。
◎別居している場合の扶養控除等……
別居している親族でも
扶養控除等の対象とすることは可能ですが、
常に生活費、療養費等の送金が行われているなど
「生計を一」にしていることが必要となります。
なお、国外に居住する親族について
扶養控除等の適用を受けるためには、
「親族関係書類」及び「送金関係書類」の
提出等が必要です。
◎生命保険料控除の対象……控除の対象となる
生命保険契約等とは、
その保険金等の受取人が本人又は
その配偶者や親族であることが要件なので、
契約者が本人以外の親族等でも
保険料を支払ったことが明らかであれば、
控除の対象とすることができます。
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