2017年11月13日月曜日

年末調整に関するチェックポイント


 
年末調整の時期となりますので、確認しましょう。




◎年末調整の対象者……原則として




「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、




年末まで勤務している方が対象となりますが、




給与総額が2千万円を超える方などは対象外です。




なお、年の中途で入社した方で、




前職の会社から給与を受け取っていた場合は、




その給与を含めて年末調整をします




(前職の源泉徴収票で確認)。





年末調整の対象となる給与……




1月1日から12月31日までの間に




支払うことが確定した給与が対象となりますので、




給与の未払いがある場合でも、




その年の年末調整の対象となります。





◎扶養控除等の判定……配偶者や扶養親族が




控除対象に該当するかは、




年末調整を行う時点の現況で判断します




(年末調整後、その年の12月31日までに




異動があった場合は、年末調整をやり直します)。




なお、親族等が年の途中で亡くなった場合は、




その時点で要件を満たしていれば




控除対象となります。





◎別居している場合の扶養控除等……




別居している親族でも




扶養控除等の対象とすることは可能ですが、




常に生活費、療養費等の送金が行われているなど




「生計を一」にしていることが必要となります。




なお、国外に居住する親族について




扶養控除等の適用を受けるためには、




「親族関係書類」及び「送金関係書類」の




提出等が必要です。





◎生命保険料控除の対象……控除の対象となる




生命保険契約等とは、




その保険金等の受取人が本人又は




その配偶者や親族であることが要件なので、




契約者が本人以外の親族等でも




保険料を支払ったことが明らかであれば、




控除の対象とすることができます。











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