第193回通常国会において、
4月以降に成立した企業に関係する
主な改正法等は次のとおりです。
◎民法(債権関係)の改正……
*債権の消滅時効について、
短期消滅時効の特例を廃止するとともに、
原則として権利行使が可能であることを
知った時から5年に統一する、
*事業融資における
経営者等以外の個人保証について、
公証人が保証意思を確認しなければ
効力を生じないものとする、など。
◎中小企業信用保険法の改正……
*大規模な経済危機、
災害等の事態に際して、
予め適用期限を区切って迅速に発動できる
新たなセーフティネットとして
危機関連保証を創設する、
*小規模事業者の持続的発展を支えるため、
特別小口保険の付保限度額を2千万円に拡充、
*創業チャレンジを促すため、
創業関連保証の付保限度額を
2千万円に拡充、など。
◎介護保険関連法の改正……
*第2号被保険者(40~64歳)の
介護保険料について、
報酬額に比例して負担する
仕組み(総報酬割)を導入する、
*一定以上の所得がある高齢者の
介護サービスの自己負担を3割へ引上げる、など。
◎住宅宿泊事業法……
住宅の空き部屋を旅行者らに有料で貸す
「民泊」のルールを定め、
届け出制として全国で解禁する。
民泊を営む家主に、
都道府県や政令市などへの
届け出や苦情への対応、
民泊物件と分かる標識の掲示などを義務付け、
年間営業日数の上限は180泊とする。
◎不動産特定共同事業法の改正……
空き家などの再生事業に
地域の不動産会社などが参入し、
小口投資家を募ることができる
「小規模不動産特定共同事業」の創設、など。
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