2017年6月12日月曜日

算定基礎届に関するQ&A



算定基礎届は、




社会保険における標準報酬月額を




決定するための手続きとなり、




7月1日~10日までに提出します。





◆Q&A




Q.対象者は?




A.7月1日現在の被保険者全員が対象です。




ただし、




*6月1日以降に資格取得した方、




*6月30日以前に退職した方、




などは対象外となります。





Q.標準報酬月額の算定方法は?




A.原則、4月~6月の3ヵ月間に




支払われた報酬の平均額により算定しますが、




支払基礎日数が17日未満の月は除きます




(短時間就労者は取扱いが異なる)。




例えば、5月の支払基礎日数が





17日未満であった場合は、




4月と6月の2ヵ月で算定します。





Q.標準報酬月額の対象となる報酬とは?




A.報酬には給与や通勤手当、




残業手当など被保険者が




労務の対償として受けるもの




全てのものを含みます。




ただし、年3回以下の賞与や




臨時に受けるもの(見舞金等)は




含まれません。





Q.業務の特性上、




例年4月~6月が繁忙期に当たるため、




残業手当等により他の期間と比べて




多く支給されている場合は?





A.前年7月~当年6月までの



報酬月額の平均との間に、




標準報酬月額等級区分で




2等級以上の差があれば




年間平均による保険者算定の対象となります。





Q.特定適用事業所に勤務する短時間労働者は?





A.昨年10月から社会保険の適用対象




となった特定適用事業所




(被保険者数が501人以上の企業)で




働く一定の短時間労働者については、




4月~6月のいずれも




支払基礎日数が11日以上で算定します。










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