算定基礎届は、
社会保険における標準報酬月額を
決定するための手続きとなり、
7月1日~10日までに提出します。
◆Q&A
Q.対象者は?
A.7月1日現在の被保険者全員が対象です。
ただし、
*6月1日以降に資格取得した方、
*6月30日以前に退職した方、
などは対象外となります。
Q.標準報酬月額の算定方法は?
A.原則、4月~6月の3ヵ月間に
支払われた報酬の平均額により算定しますが、
支払基礎日数が17日未満の月は除きます
(短時間就労者は取扱いが異なる)。
例えば、5月の支払基礎日数が
17日未満であった場合は、
4月と6月の2ヵ月で算定します。
Q.標準報酬月額の対象となる報酬とは?
A.報酬には給与や通勤手当、
残業手当など被保険者が
労務の対償として受けるもの
全てのものを含みます。
ただし、年3回以下の賞与や
臨時に受けるもの(見舞金等)は
含まれません。
Q.業務の特性上、
例年4月~6月が繁忙期に当たるため、
残業手当等により他の期間と比べて
多く支給されている場合は?
A.前年7月~当年6月までの
報酬月額の平均との間に、
標準報酬月額等級区分で
2等級以上の差があれば
年間平均による保険者算定の対象となります。
Q.特定適用事業所に勤務する短時間労働者は?
A.昨年10月から社会保険の適用対象
となった特定適用事業所
(被保険者数が501人以上の企業)で
働く一定の短時間労働者については、
4月~6月のいずれも
支払基礎日数が11日以上で算定します。
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