事業承継税制は、
後継者が先代経営者から
相続又は贈与により
非上場株式を取得した場合、
一定要件を満たせば、
相続税は80%、
贈与税は全額を納税猶予する制度です
(議決権総数の2/3までが対象)。
◆29年度改正による主な見直し等は
同制度は、
年々使い勝手をよくするための
見直しが行われており、
例えば27年からは、
*親族外承継の対象化、
*雇用維持要件の緩和
(5年間平均で雇用の8割以上を維持)、
*贈与時の役員退任要件の緩和
(先代経営者は代表権を
有していなければ有給役員として残留可)、
などが実施されています。
29年度税制改正においても
以下のような見直しが行われ、
29年1月以後の相続又は
贈与から適用されます
(「雇用維持要件の計算方法の見直し」
については29年4月以後に適用)。
◎雇用維持要件の計算方法の見直し
(29年4月以後適用)……
納税猶予を続けるための
要件の一つである
雇用維持要件について、
5年間維持すべき従業員数の計算上
(従業員数×80%)、
1人未満の端数を切り捨てることになり、
従業員4人以下の企業で
1人減った場合でも納税猶予が続けられます。
◎相続時精算課税制度との併用が可能に……
同制度により贈与税の納税猶予の
適用を受ける場合でも、]
相続時精算課税制度が適用できるようになり、
要件を満たすことができずに
贈与税の納税猶予を
取り消された場合のリスクが低減できます。
◎災害等が発生した場合の要件緩和……
例えば、災害により
事業用資産の3割以上が
損壊した場合は、
後継者(相続人等)の要件のうち、
相続開始の直前において
会社の役員であることが免除されます。
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