2017年5月15日月曜日

年々使い勝手がよくなる事業承継税制



事業承継税制は、




後継者が先代経営者から




相続又は贈与により




非上場株式を取得した場合、




一定要件を満たせば、




相続税は80%、




贈与税は全額を納税猶予する制度です




(議決権総数の2/3までが対象)。





◆29年度改正による主な見直し等は




同制度は、




年々使い勝手をよくするための




見直しが行われており、




例えば27年からは、




*親族外承継の対象化、




雇用維持要件の緩和




(5年間平均で雇用の8割以上を維持)、




*贈与時の役員退任要件の緩和




(先代経営者は代表権を




有していなければ有給役員として残留可)、




などが実施されています。




29年度税制改正においても




以下のような見直しが行われ、




29年1月以後の相続又は




贈与から適用されます




(「雇用維持要件の計算方法の見直し」




については29年4月以後に適用)。





◎雇用維持要件の計算方法の見直し




(29年4月以後適用)……




納税猶予を続けるための




要件の一つである




雇用維持要件について、




5年間維持すべき従業員数の計算上




(従業員数×80%)、




1人未満の端数を切り捨てることになり、




従業員4人以下の企業で




1人減った場合でも納税猶予が続けられます。





◎相続時精算課税制度との併用が可能に……




同制度により贈与税の納税猶予の




適用を受ける場合でも、]




相続時精算課税制度が適用できるようになり、




要件を満たすことができずに




贈与税の納税猶予を




取り消された場合のリスクが低減できます。





◎災害等が発生した場合の要件緩和……




例えば、災害により




事業用資産の3割以上が




損壊した場合は、




後継者(相続人等)の要件のうち、




相続開始の直前において




会社の役員であることが免除されます。













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