29年度税制改正により、
配偶者控除・
配偶者特別控除
の見直しが行われ、
30年分以後の所得税について適用されます。
◆現行の配偶者控除・配偶者特別控除は
配偶者控除は現行、
納税者と生計を一にしており、
年間の合計所得金額が38万円以下
(給与収入のみの場合は103万円以下)
である等の要件を満たす
配偶者がいる場合に、
納税者は38万円
(配偶者が70歳以上の場合は48万円)
の所得控除が受けられます。
また、配偶者の合計所得金額が
38万円を超える場合でも
76万円未満(給与収入141万円未満)
であれば配偶者特別控除を適用でき、
配偶者の所得金額に応じた
控除額(38万円~3万円)が受けられます。
ただし、
納税者の所得金額が1千万円超
(給与収入1220万円超)の場合、
配偶者特別控除の適用はできません。
◆配偶者の給与収入201万円まで控除対象に
改正により、
配偶者特別控除の対象となる
配偶者の所得金額は
38万円超123万円以下
(給与収入201万円以下)となり、
85万円以下(給与収入150万円以下)は
控除額38万円の対象となります。
ただし、納税者本人に
所得制限が設けられ、
所得金額が900万円
(給与収入1120万円)を
超える場合は控除額が逓減し、
1千万円(給与収入1220万円)
を超えた場合、
配偶者控除等は適用できません。
例えば、配偶者の所得金額が
85万円以下の場合に、
納税者の所得金額が
900万円以下であれば
控除額は38万円となりますが、
900万円超950万円以下は26万円、
950万円超1千万円以下は13万円
が控除額となります。
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