2017年5月8日月曜日

来年から適用される配偶者控除等の見直し


 
29年度税制改正により、




配偶者控除・




配偶者特別控除




の見直しが行われ、




30年分以後の所得税について適用されます。





◆現行の配偶者控除・配偶者特別控除は





配偶者控除は現行、




納税者と生計を一にしており、




年間の合計所得金額が38万円以下




(給与収入のみの場合は103万円以下)




である等の要件を満たす




配偶者がいる場合に、




納税者は38万円




(配偶者が70歳以上の場合は48万円)




所得控除が受けられます。
 





また、配偶者の合計所得金額




38万円を超える場合でも




76万円未満(給与収入141万円未満)




であれば配偶者特別控除を適用でき、




配偶者の所得金額に応じた




控除額(38万円~3万円)が受けられます。





ただし、




納税者の所得金額が1千万円超




(給与収入1220万円超)の場合、




配偶者特別控除の適用はできません。





◆配偶者の給与収入201万円まで控除対象に





改正により、




配偶者特別控除の対象となる




配偶者の所得金額は




38万円超123万円以下




(給与収入201万円以下)となり、




85万円以下(給与収入150万円以下)は




控除額38万円の対象となります。





ただし、納税者本人に




所得制限が設けられ、




所得金額が900万円




(給与収入1120万円)を




超える場合は控除額が逓減し、




1千万円(給与収入1220万円)




を超えた場合、




配偶者控除等は適用できません。






例えば、配偶者の所得金額が




85万円以下の場合に、




納税者の所得金額が





900万円以下であれば




控除額は38万円となりますが、




900万円超950万円以下は26万円、




950万円超1千万円以下は13万円




が控除額となります。










0 件のコメント:

コメントを投稿