2017年4月24日月曜日

賃上げを支援する所得拡大促進税制の拡充


 
29年度税制改正において、




雇用者の給与等支給額を





増加させた場合に税額控除できる





「所得拡大促進税制」が見直され、




前年度比2%以上の賃上げを行う企業に




対する拡充等が行われました。





◆所得拡大促進税制を適用するための要件は




同制度は、次の①~③の要件を




全て満たす場合に適用でき、




基準事業年度(通常24年度)からの




給与等支給増加額の




10%が税額控除されるものです。




ただし、法人税額の20




(大企業は10%)が




控除額の限度となります。





①給与等支給総額が




基準事業年度(24年度)と比べ、




3%(大企業は29年度から5%)




以上増加している。





②給与等支給総額が前事業年度以上である。





③平均給与等支給額が




前事業年度を超えている




(大企業は29年度から




「前年度比2%以上増加」)。





◆29年度改正による拡充等の内容は





中小企業については、29年度改正により、




上記の要件を満たした上で、




③の平均給与等支給額が




前年度比2%以上増加している場合に、




これまでの税額控除




(24年度からの





給与等支給増加額の10%)に加えて、




前年度からの給与等支給増加額分に




対しては22%(12%上乗せ)が




税額控除できます。
 




なお、前年度比2%未満の




増加である場合は、




従来どおり10%の税額控除となります。





一方、大企業については、




の要件自体を29年度から




「前年度比2%以上増加」に見直した上で、




前年度からの給与等支給増加額分に




対しては12%(2%上乗せ)が




税額控除できます。





これらの改正は、




29年4月以後に開始する





事業年度から適用されます。














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