29年度税制改正において、
雇用者の給与等支給額を
増加させた場合に税額控除できる
「所得拡大促進税制」が見直され、
前年度比2%以上の賃上げを行う企業に
対する拡充等が行われました。
◆所得拡大促進税制を適用するための要件は
同制度は、次の①~③の要件を
全て満たす場合に適用でき、
基準事業年度(通常24年度)からの
給与等支給増加額の
10%が税額控除されるものです。
ただし、法人税額の20%
(大企業は10%)が
控除額の限度となります。
①給与等支給総額が
基準事業年度(24年度)と比べ、
3%(大企業は29年度から5%)
以上増加している。
②給与等支給総額が前事業年度以上である。
③平均給与等支給額が
前事業年度を超えている
(大企業は29年度から
「前年度比2%以上増加」)。
◆29年度改正による拡充等の内容は
中小企業については、29年度改正により、
上記の要件を満たした上で、
③の平均給与等支給額が
前年度比2%以上増加している場合に、
これまでの税額控除
(24年度からの
給与等支給増加額の10%)に加えて、
前年度からの給与等支給増加額分に
対しては22%(12%上乗せ)が
税額控除できます。
なお、③が前年度比2%未満の
増加である場合は、
従来どおり10%の税額控除となります。
一方、大企業については、
③の要件自体を29年度から
「前年度比2%以上増加」に見直した上で、
前年度からの給与等支給増加額分に
対しては12%(2%上乗せ)が
税額控除できます。
これらの改正は、
29年4月以後に開始する
事業年度から適用されます。
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