2017年4月17日月曜日

4月から適用開始の主な税制(個人関連)


 
成立した29年度税制改正のうち、




以下は4月(又は1月)から




適用となる主な個人関連です。





なお、関心が高い配偶者控除等見直し




(控除額38万円の対象となる




配偶者の給与収入上限を




150万円に引上げる等)は、




30年分からの適用となります。





◎国外財産に対する相続税等の




納税義務の範囲の見直し……




国外に居住する日本人の




被相続人等又は相続人等が




10年以内に国内の住所を有していた場合は、




国外財産も課税対象とします。




また、短期滞在の外国人同士の




相続等については、




国外財産を課税対象外とします。




29年4月以後の相続・贈与に適用。





◎物納できる財産の順位等の見直し……




相続税の物納に充てることができる




財産の物納順位について、




金融商品取引所に上場されている




有価証券が第1順位となります。




29年4月以後の物納申請分から適用。





◎医療費控除・セルフメディケーション税制に




係る添付書類の見直し……




医療費控除等の適用を受ける際、




領収書の添付に代えて医療費等の明細書を




確定申告書に添付します。





29年分以後の確定申告に適用




(31年分まで領収書の添付による申告も可能)。





◎タワーマンションに係る課税の見直し……




60m超の居住用超高層建築物に係る




固定資産税及び不動産取得税について、




上の階ほど取引価格が高くなる実態を踏まえ、




各区分所有者ごとの税額を算出する際の




按分割合を補正します。




30年度から新たに課税される




居住用超高層建築物




(29年4月前に売買契約が締結された




住戸を含むものは除く)に適用。





◎既存住宅のリフォームに係る




特例措置の拡充……




省エネ改修等と併せて行う




耐久性向上改修を




リフォーム減税の対象とします。




29年4月から適用。













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