成立した29年度税制改正のうち、
以下は4月(又は1月)から
適用となる主な個人関連です。
なお、関心が高い配偶者控除等の見直し
(控除額38万円の対象となる
配偶者の給与収入上限を
150万円に引上げる等)は、
30年分からの適用となります。
◎国外財産に対する相続税等の
納税義務の範囲の見直し……
国外に居住する日本人の
被相続人等又は相続人等が
10年以内に国内の住所を有していた場合は、
国外財産も課税対象とします。
また、短期滞在の外国人同士の
相続等については、
国外財産を課税対象外とします。
29年4月以後の相続・贈与に適用。
◎物納できる財産の順位等の見直し……
相続税の物納に充てることができる
財産の物納順位について、
金融商品取引所に上場されている
有価証券が第1順位となります。
29年4月以後の物納申請分から適用。
◎医療費控除・セルフメディケーション税制に
係る添付書類の見直し……
医療費控除等の適用を受ける際、
領収書の添付に代えて医療費等の明細書を
確定申告書に添付します。
29年分以後の確定申告に適用
(31年分まで領収書の添付による申告も可能)。
◎タワーマンションに係る課税の見直し……
60m超の居住用超高層建築物に係る
固定資産税及び不動産取得税について、
上の階ほど取引価格が高くなる実態を踏まえ、
各区分所有者ごとの税額を算出する際の
按分割合を補正します。
30年度から新たに課税される
居住用超高層建築物
(29年4月前に売買契約が締結された
住戸を含むものは除く)に適用。
◎既存住宅のリフォームに係る
特例措置の拡充……
省エネ改修等と併せて行う
耐久性向上改修を
リフォーム減税の対象とします。
29年4月から適用。
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