成立した29年度税制改正のうち、
以下は4月(又は1月)から適用となる
主な中小企業関連です。
◎所得拡大促進税制の拡充……
従来(24年度からの給与等
支給増加額の10%を税額控除)に加え、
平均給与等支給額が
前年度比2%以上増加している場合、
前年度からの給与等支給増加額分は
22%の税額控除とします。
29年4月以後開始事業年度から適用。
◎中小企業経営強化税制の創設……
投資促進税制の上乗せ措置を
経営強化法の認定計画に基づく制度に改組し、
器具備品・建物附属設備を追加します。
対象設備を取得等した場合、
即時償却又は税額控除が適用できます。
29年4月以後の取得について適用。
◎固定資産税の特例措置の見直し……
経営強化法の認定計画に基づき取得した
一定の設備の固定資産税を
3年間1/2に軽減する措置について、
一定の工具、器具備品、建物附属設備等を
対象設備に追加します
(追加設備は最低賃金が
全国平均以上の7都府県で業種が限定)。
29年4月以後の取得について適用。
◎研究開発税制の拡充……
試験研究費の増加率が
5%を超える場合には、
控除率を最大17%とし、
控除上限を法人税額の35%に拡充します。
29年4月以後開始事業年度から適用。
◎事業承継税制の見直し……
雇用維持要件
(従業員数を5年平均で8割以上維持)
を緩和し、
5人未満から1人減った場合でも
要件を満たします。
また、相続時精算課税との
併用が可能になりました。
29年1月以後の相続・贈与に適用。
◎取引相場のない株式の評価の見直し……
評価に用いる類似業種比準方式等が見直されました。
29年1月以後の相続等により
取得した財産の評価に適用。
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