2017年4月10日月曜日

4月から適用開始の主な税制(中小関連)



成立した29年度税制改正のうち、




以下は4月(又は1月)から適用となる




主な中小企業関連です。





◎所得拡大促進税制の拡充……




従来(24年度からの給与等




支給増加額の10%を税額控除)に加え、




平均給与等支給額が




前年度比2%以上増加している場合、




前年度からの給与等支給増加額分は




22%の税額控除とします。




29年4月以後開始事業年度から適用。






◎中小企業経営強化税制の創設……




投資促進税制の上乗せ措置を




経営強化法の認定計画に基づく制度に改組し、




器具備品・建物附属設備を追加します。




対象設備を取得等した場合、




即時償却又は税額控除が適用できます。




29年4月以後の取得について適用。






◎固定資産税の特例措置の見直し……




経営強化法の認定計画に基づき取得した




一定の設備の固定資産税を




3年間1/2に軽減する措置について、




一定の工具、器具備品、建物附属設備等を




対象設備に追加します




(追加設備は最低賃金が




全国平均以上の7都府県で業種が限定)。




29年4月以後の取得について適用。






◎研究開発税制の拡充……




試験研究費の増加率が




5%を超える場合には、




控除率を最大17%とし、




控除上限を法人税額の35%に拡充します。




29年4月以後開始事業年度から適用。





◎事業承継税制の見直し……




雇用維持要件




(従業員数を5年平均で8割以上維持)




を緩和し、




5人未満から1人減った場合でも




要件を満たします。




また、相続時精算課税との




併用が可能になりました。




29年1月以後の相続・贈与に適用。






◎取引相場のない株式の評価の見直し……




評価に用いる類似業種比準方式等が見直されました。




29年1月以後の相続等により




取得した財産の評価に適用。













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