2017年4月3日月曜日

4月から適用となる主な社会保障関係



4月から適用が開始される




社会保障制度の主な改正等は以下の通りです。





◎協会けんぽの健康・介護保険料率の改定……




都道府県ごとに設定されている




健康保険料率が改定されます




(据置きの地域もあります)。




また、40歳~64歳が負担する




介護保険料率は、




全国一律で1.65%に引上げられます。





◎子ども・子育て拠出金率の引上げ……




.23%になります。





◎雇用保険料率の引下げ……




一般は0.9%(事業主負担は0.6%)、




農林水産・清酒製造は1.1%(同0.7%)、




建設は1.2%(同0.8%)になります。





◎短時間労働者に対する社会保険の適用対象拡大……




500人以下の企業も




労使の合意に基づき申出をした場合、




一定の短時間労働者を




健康保険・厚生年金保険の適用対象にできます。




また、地方公共団体は規模に関わらず




適用となります。





◎在職老齢年金に係る




支給停止調整変更額等の改定……





支給停止額の計算に用いる




65歳未満の支給停止調整変更額と、




65歳以上の支給停止調整額が




46万円に引下げられます。





◎国民年金保険料の引上げ……




月額16490円になります。





◎年金額の引下げ……




28年度から0.1%引下げられます。





◎後期高齢者の保険料軽減特例の見直し……




一定所得以下の方に対する




所得割額の軽減措置が




5割軽減から2割軽減になります。





◎児童扶養手当等の引下げ……






28年度から0.1%引下げられます。

















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