2017年3月27日月曜日

知っておきたい個人情報保護法の基本ルール



今年5月30日から




改正個人情報保護法が




全面施行されます。





◆中小企業をはじめ全ての事業者が適用対象に




改正に伴い、同法の適用除外規定




(取り扱う個人情報の数が5千人以下である




事業者は適用除外)が廃止となり、




個人情報をデータベース化して




事業活動に利用している事業者は




営利・非営利を問わず、適用対象となります




(NPO法人、自治会等も該当)。





同法上の「個人情報」とは、




生存する個人に関する情報で、




特定の個人を識別することができるものをいい、




例えば、氏名・生年月日、顔写真、




マイナンバー、旅券番号、免許証番号などです。





◆個人情報取扱事業者が守るべき基本的ルール




個人情報を取り扱う際に守るべき




基本的なルールは以下の通りです。





◎取得・利用……個人情報の利用目的を




具体的に特定し、個人情報を取得する際に




利用目的を本人に通知又は公表します



(取得状況から利用目的が明らかであれば通知等は不要)。




また、取得した個人情報は




特定した利用目的の範囲内で利用します。





◎保管……情報の漏えい等が生じないよう




安全管理を徹底し、従業者や委託先に




適切な監督を行います。





◎提供……個人情報を第三者に




提供する場合は原則、本人の同意が必要です



(法令に基づく場合や、




人命の保護に必要な場合などは除く)。




また、第三者に提供した場合




又は第三者から提供を受けた場合は、




一定事項を記録し保存する必要があります。






◎開示請求への対応……本人からの請求に応じて、




個人情報を開示、訂正、利用停止等をします。





また、苦情を受けた時は、適切かつ迅速に対処します。










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