2016年12月5日月曜日

来年開始 セルフメディケーション税制Q&A


 
来年1月から、OTC医薬品の購入費用が




所得控除の対象となる




セルフメディケーション税制




(医療費控除の特例)が始まります。





◆Q&A




Q.どのような制度?





A.健康の維持増進及び疾病予防への




一定の取組を行う方が、




29年1月以降に




本人又生計を一にする親族に係る




スイッチOTC医薬品




(医療用から転用された医薬品)を購入し、




その支払額が年間1万2千円を超えた場合は、




超えた部分の金額(8万8千円が上限)が




所得控除できる制度です。





Q.健康の維持増進及び疾病予防への一定の取組とは?




A.特定健康診査(メタボ健診)や予防接種、




定期健康診断、健康診査、がん検診等の




いずれかを受けていることです。





Q.対象となるスイッチOTC医薬品は?




A.本税制の対象となる




OTC医薬品は1500品目あり、




厚労省のホームページに掲載されています。




また、一部の製品は




パッケージに対象である旨が示された




識別マークが付いています。





Q.現行の医療費控除も適用できる?




A.本税制を適用した場合、




現行の医療費控除は適用できません。




そのため、どちらか有利な方を




選択適用することになります。





Q.本税制を適用するには何が必要?




A.確定申告書に、




*購入したOTC医薬品の領収書、




*定期健康診断等を受けたことを




証明する書類(結果通知表や領収書)を




添付等して提出する必要があります。











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