来年1月から、OTC医薬品の購入費用が
所得控除の対象となる
セルフメディケーション税制
(医療費控除の特例)が始まります。
◆Q&A
Q.どのような制度?
A.健康の維持増進及び疾病予防への
一定の取組を行う方が、
29年1月以降に
本人又生計を一にする親族に係る
スイッチOTC医薬品
(医療用から転用された医薬品)を購入し、
その支払額が年間1万2千円を超えた場合は、
超えた部分の金額(8万8千円が上限)が
所得控除できる制度です。
Q.健康の維持増進及び疾病予防への一定の取組とは?
A.特定健康診査(メタボ健診)や予防接種、
定期健康診断、健康診査、がん検診等の
いずれかを受けていることです。
Q.対象となるスイッチOTC医薬品は?
A.本税制の対象となる
OTC医薬品は約1500品目あり、
厚労省のホームページに掲載されています。
また、一部の製品は
パッケージに対象である旨が示された
識別マークが付いています。
Q.現行の医療費控除も適用できる?
A.本税制を適用した場合、
現行の医療費控除は適用できません。
そのため、どちらか有利な方を
選択適用することになります。
Q.本税制を適用するには何が必要?
A.確定申告書に、
*購入したOTC医薬品の領収書、
*定期健康診断等を受けたことを
証明する書類(結果通知表や領収書)を
添付等して提出する必要があります。
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