2016年12月12日月曜日

平成29年度税制改正大綱(個人関連)



29年度の与党税制改正大綱が公表されました。




◎配偶者控除・配偶者特別控除の見直し……




38万円の所得控除が受けられる




配偶者の年収上限を150万円




(給与のみの場合)に引上げ、




150万円超201万円以下までは




控除額を段階的に縮小





また、納税者に所得制限を設定し、




給与収入1120万円から控除額が縮小し、




1220万円を超えると控除は適用不可。




30年分以後の所得税について適用。






◎積立NISAの創設……




長期・分散投資に適した




一定の投資商品に限定し、




年間投資上限額40万円、




非課税期間20年間の積立NISAを創設。




現行のNISA




(年間投資上限120万円、非課税期間5年)




との選択制。30年から適用。






タワーマンションに係る課税の見直し……




高さ60メートル超の




タワーマンション(居住用超高層建築物)に




対する固定資産税について、




高層階ほど税額を高く、




低層階ほど低くなるように見直します。




不動産取得税についても同様。




30年度から新たに課税される




居住用超高層建築物




(29年4月1日前に売買契約が




締結されたものを除く)について適用。






国外財産に対する相続税等の




納税義務の範囲の見直し……




相続人又は被相続人が





相続開始前10年以内に




国内に住所を有する日本人である場合は、




国内財産及び国外財産




相続税等の課税対象とする等の見直しを行う。




贈与税についても同様。




29年4月1日以後に相続等で




取得する財産について適用。








◎到着時免税店の導入……




空港等の到着エリアにおける




免税店(到着時免税店)を導入し、




到着時免税店において購入した物品




現行の携帯品免税制度の対象に追加する。




29年7月1日以後から適用。








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