29年度の与党税制改正大綱が公表されました。
◎配偶者控除・配偶者特別控除の見直し……
38万円の所得控除が受けられる
配偶者の年収上限を150万円
(給与のみの場合)に引上げ、
150万円超201万円以下までは
控除額を段階的に縮小。
また、納税者に所得制限を設定し、
給与収入1120万円から控除額が縮小し、
1220万円を超えると控除は適用不可。
30年分以後の所得税について適用。
◎積立NISAの創設……
長期・分散投資に適した
一定の投資商品に限定し、
年間投資上限額40万円、
非課税期間20年間の積立NISAを創設。
現行のNISA
(年間投資上限120万円、非課税期間5年)
との選択制。30年から適用。
◎タワーマンションに係る課税の見直し……
高さ60メートル超の
タワーマンション(居住用超高層建築物)に
対する固定資産税について、
高層階ほど税額を高く、
低層階ほど低くなるように見直します。
不動産取得税についても同様。
30年度から新たに課税される
居住用超高層建築物
(29年4月1日前に売買契約が
締結されたものを除く)について適用。
◎国外財産に対する相続税等の
納税義務の範囲の見直し……
相続人又は被相続人が
相続開始前10年以内に
国内に住所を有する日本人である場合は、
国内財産及び国外財産を
相続税等の課税対象とする等の見直しを行う。
贈与税についても同様。
29年4月1日以後に相続等で
取得する財産について適用。
◎到着時免税店の導入……
空港等の到着エリアにおける
免税店(到着時免税店)を導入し、
到着時免税店において購入した物品を
現行の携帯品免税制度の対象に追加する。
29年7月1日以後から適用。
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