2016年12月19日月曜日

29年度税制改正大綱(中小企業関連)



◎所得拡大促進税制の拡充……




現行の適用要件(給与等支給額が




24年度より3%以上増加しているなど)を




満たした上で、29年度の平均給与等支給額が




前年度比2%以上増加している場合、




前年度からの増加額については




税額控除を12%上乗せ。




前年度比2%未満の増加は




現行と同じ10%の税額控除。





◎中小企業経営強化税制の創設……




中小企業投資促進税制の上乗せ措置




(生産性向上設備等に係る即時償却等)を




中小企業等経営力強化法に基づく制度に改組し、




器具備品・建物附属設備を追加。




経営強化法の計画認定を受け、




29年4月~31年3月に




一定の設備等を取得等した場合、




即時償却又は7%




(資本金3千万円以下は10%)の




税額控除を選択適用。





◎研究開発促進税制の拡充……




研究開発費の増加率が5%を超える場合に、




控除割合を最大17%、




控除上限を法人税額の35%まで




上乗せする仕組みを導入。




また、ビッグデータ、AI等を活用した




第4次産業革命型の「サービス開発」を




支援対象に追加する。




29年4月以後開始事業年度から適用。





◎中小企業向け租税特別措置の




適用要件の見直し……




過去3事業年度の平均所得金額が




15億円を超える事業年度は、




中小向け租税特別措置




(法人税の軽減税率の特例や





少額減価償却資産の特例など)の適用が停止。




31年4月以後開始事業年度から適用。





◎事業承継税制の見直し……




雇用要件(5年間平均8割)について、




従業員5人未満の企業が




1人減った場合でも適用できるようにする。




29年から適用。





◎取引相場のない株式の




評価方式の見直し……




中小企業等の実力を適切に反映した




評価となるよう類似業種比準方式等の見直す。




29年から適用。











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