◎所得拡大促進税制の拡充……
現行の適用要件(給与等支給額が
24年度より3%以上増加しているなど)を
満たした上で、29年度の平均給与等支給額が
前年度比2%以上増加している場合、
前年度からの増加額については
税額控除を12%上乗せ。
前年度比2%未満の増加は
現行と同じ10%の税額控除。
◎中小企業経営強化税制の創設……
中小企業投資促進税制の上乗せ措置
(生産性向上設備等に係る即時償却等)を
中小企業等経営力強化法に基づく制度に改組し、
器具備品・建物附属設備を追加。
経営強化法の計画認定を受け、
29年4月~31年3月に
一定の設備等を取得等した場合、
即時償却又は7%
(資本金3千万円以下は10%)の
税額控除を選択適用。
◎研究開発促進税制の拡充……
研究開発費の増加率が5%を超える場合に、
控除割合を最大17%、
控除上限を法人税額の35%まで
上乗せする仕組みを導入。
また、ビッグデータ、AI等を活用した
第4次産業革命型の「サービス開発」を
支援対象に追加する。
29年4月以後開始事業年度から適用。
◎中小企業向け租税特別措置の
適用要件の見直し……
過去3事業年度の平均所得金額が
15億円を超える事業年度は、
中小向け租税特別措置
(法人税の軽減税率の特例や
少額減価償却資産の特例など)の適用が停止。
31年4月以後開始事業年度から適用。
◎事業承継税制の見直し……
雇用要件(5年間平均8割)について、
従業員5人未満の企業が
1人減った場合でも適用できるようにする。
29年から適用。
◎取引相場のない株式の
評価方式の見直し……
中小企業等の実力を適切に反映した
評価となるよう類似業種比準方式等の見直す。
29年から適用。
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