2016年11月28日月曜日

「支払督促」を利用した売掛金の回収



◆売掛金の回収・管理を徹底
 



事業継続には、売掛金の回収・管理が重要です。




売上を伸ばしても、




売掛金を回収するまでの期間が長くなれば、




仕入先などへの支払いが厳しくなるため




資金繰りが悪化し、




最悪の場合は黒字倒産に繋がります。




また、売掛金を回収できなければ、




商品の代金だけではなく、




売るまでに費やしたコストも損失となるため、




損失を取り戻すには




同じ商品を何倍も売る必要があります。





支払いが滞っている取引先がある場合には、




まず話し合いで原因を把握し、




状況に応じて解決を図ることが大切ですが、




支払う意思がみられない場合は、法的手段も検討します。





◆書類審査のみで手続できる「支払督促」




法的手段のうち




簡易裁判所の「支払督促」は、




売掛金の未払いや家賃の滞納などの




金銭の紛争に対して




書類審査のみで行える手続で、




申立人の申立てのみに基づいて




裁判所書記官が相手方に




金銭の支払いを命じる制度です。





支払督促の申立ては、




申立書に必要事項を記入し、




手数料などを添えて、




相手方の住所地の簡易裁判所に




提出すれば済むため、




訴訟などのように裁判所に出向いたり、




証拠を提出する必要がありません。





なお、支払督促を行っても




相手方が金銭を支払わず、




異議申立てもしない場合、




申立人は強制執行を申し立てることができます。




一方、相手方が支払督促に納得できず




異議申立てをした場合は、




民事訴訟の手続に移行します。






              11月30日()は、




                  所得税予定納税第2期分の納付期限。
          



                 振替納税の方は預貯金残高の確認を。














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