2016年10月17日月曜日

知っておきたい成年後見制度Q&A



認知症高齢者が増加する中、





成年後見制度の利用があまり進んでいないため、





今年5月に「成年後見制度利用促進法」が





施行されています。





また、成年後見の事務の円滑化を





図るための民法等一部改正





(後見人が被後見人宛郵便物の





転送を受けられる等)が、





今月13日から施行されました。






◆成年後見制度の基礎Q&A





Q.成年後見制度とはどのような制度?





A.認知症などで判断能力が不十分な方に代わり、





選ばれた成年後見人等が財産の管理や





必要な契約を行うことで、





本人の権利を保護し支援する制度です。






Q.制度にはどのような種類がある?





A.法定後見制度と任意後見制度があります。





法定後見制度は、本人の判断能力などに応じて




「後見」「保佐」「補助」があり、




家庭裁判所によって成年後見人等




(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれます。




一方、任意後見制度は、




本人が十分な判断能力があるうちに、




将来に備えて、自らが選んだ後見人と




予め契約を結んでおくというものです。






Q.法定後見制度の成年後見人には誰が選ばれる?





A.家庭裁判所が最も適任だと




思われる方を選任するため、




本人の親族以外にも




法律・福祉の専門家などが選ばれる場合があります。






Q.成年後見人に任期はある?





A.通常、本人が判断能力を取り戻したり、




亡くなるまで、成年後見人の役割は続きます。






Q.制度を利用するにはどうすればいい?





A.法定後見制度は、




本人の住所地の家庭裁判所に




審判等を申立てます。




任意後見制度は原則、公証役場で




任意後見契約を結ぶ必要があります。












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