認知症高齢者が増加する中、
成年後見制度の利用があまり進んでいないため、
今年5月に「成年後見制度利用促進法」が
施行されています。
また、成年後見の事務の円滑化を
図るための民法等一部改正
(後見人が被後見人宛郵便物の
転送を受けられる等)が、
今月13日から施行されました。
◆成年後見制度の基礎Q&A
Q.成年後見制度とはどのような制度?
A.認知症などで判断能力が不十分な方に代わり、
選ばれた成年後見人等が財産の管理や
必要な契約を行うことで、
本人の権利を保護し支援する制度です。
Q.制度にはどのような種類がある?
A.法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は、本人の判断能力などに応じて
「後見」「保佐」「補助」があり、
家庭裁判所によって成年後見人等
(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれます。
一方、任意後見制度は、
本人が十分な判断能力があるうちに、
将来に備えて、自らが選んだ後見人と
予め契約を結んでおくというものです。
Q.法定後見制度の成年後見人には誰が選ばれる?
A.家庭裁判所が最も適任だと
思われる方を選任するため、
本人の親族以外にも
法律・福祉の専門家などが選ばれる場合があります。
Q.成年後見人に任期はある?
A.通常、本人が判断能力を取り戻したり、
亡くなるまで、成年後見人の役割は続きます。
Q.制度を利用するにはどうすればいい?
A.法定後見制度は、
本人の住所地の家庭裁判所に
審判等を申立てます。
任意後見制度は原則、公証役場で
任意後見契約を結ぶ必要があります。
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