年末調整の準備に向けて、
以下の留意点等を確認しておきましょう。
◎年末調整関係書類に係るマイナンバーの記載……
年末調整関係書類のうち、
「保険料控除申告書」、
「配偶者特別控除申告書」、
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
については、28年4月以後に提出するものから
マイナンバー(個人番号)の記載が不要となっています。
また、給与支払者が個人の場合は、
マイナンバーの付記は不要ですが、
法人の場合には法人番号を付記する必要があります。
「扶養控除等(異動)申告書」については、
原則マイナンバーの記載が必要となります。
なお、29年分から給与等の支払者が
提出者のマイナンバー等を記載した
一定の帳簿を備えている場合、
申告書への記載は不要とする取扱いが適用されます。
◎国外居住親族に係る扶養控除等の適用……
28年1月以後に支払われる
給与等の源泉徴収において、
国外居住親族に係る扶養控除等を
適用する場合は、
扶養控除等申告書とともに
「親族関係書類(親族であることを
証明する一定の書類)」の提出等が
必要になりました。
また、年末調整を行う際には
扶養控除等申告書の
「生計を一にする事実」欄に
送金等をした金額を記載し、
「送金関係書類(親族の生活費等を
支払ったことを明らかにする一定の書類)」
とともに提出します。
◎通勤手当の非課税限度額引上げ……
28年1月から通勤手当の非課税限度額が
15万円(改正前10万円)に引上げられました。
28年4月の改正前に
支払われた通勤手当が改正後の
非課税規定を適用し過納となる場合は、
年末調整の際に精算します。
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