2016年10月11日火曜日

28年分の年末調整に係る留意点等



年末調整の準備に向けて、




以下の留意点等を確認しておきましょう。






◎年末調整関係書類に係るマイナンバーの記載……




年末調整関係書類のうち、




「保険料控除申告書」、




「配偶者特別控除申告書」、



「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書




については、28年4月以後に提出するものから




マイナンバー(個人番号)の記載が不要となっています。





また、給与支払者が個人の場合は、




マイナンバーの付記は不要ですが、




法人の場合には法人番号を付記する必要があります。
 




「扶養控除等(異動)申告書」については、




原則マイナンバーの記載が必要となります。





なお、29年分から給与等の支払者が




提出者のマイナンバー等を記載した




一定の帳簿を備えている場合、




申告書への記載は不要とする取扱いが適用されます。





◎国外居住親族に係る扶養控除等の適用……




28年1月以後に支払われる




給与等の源泉徴収において、




国外居住親族に係る扶養控除等を




適用する場合は、




扶養控除等申告書とともに




「親族関係書類(親族であることを




証明する一定の書類)」の提出等が




必要になりました。





また、年末調整を行う際には




扶養控除等申告書の




「生計を一にする事実」欄に




送金等をした金額を記載し、




「送金関係書類(親族の生活費等を




支払ったことを明らかにする一定の書類)」




とともに提出します。






◎通勤手当の非課税限度額引上げ……





28年1月から通勤手当の非課税限度額が




15万円(改正前10万円)に引上げられました。




28年4月の改正前に




支払われた通勤手当が改正後の




非課税規定を適用し過納となる場合は、




年末調整の際に精算します。










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