2016年9月26日月曜日

10月から開始される主な制度など


◎社会保険の被保険者資格取得基準




(3/4基準)の明確化……取得基準が




「1週の所定労働時間および




1月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上」とされ、




明確になります。





◎短時間労働者に対する社会保険の適用拡大……




特定適用事業所(従業員数501人以上)に




勤務する短時間労働者(3/4基準を満たさない)で、




①週の所定労働時間が20時間以上、




賃金が月額8.8万円以上、




③雇用期間が1年以上見込まれる、




④学生ではない、




のすべてに該当する方は、




新たに厚生年金・健康保険の適用対象となります。





◎厚生年金の標準報酬月額の下限改定……




短時間労働者に対する適用拡大に伴い、




厚生年金の標準報酬月額の下限に、




新たな等級(第1級:88000円)が追加されます。





◎健康保険の被扶養者認定における




兄姉の同居要件廃止……




被保険者の兄姉についても、




弟妹と同様に同居していない場合でも




被扶養者の対象になり、




同居の確認書類の添付は不要になります。





◎登記申請の際の「株主リスト」の添付義務……




登記すべき事項について




株主総会の決議や株主全員の同意を要する場合、




登記申請の際に




「株主リスト」を添付する必要があります。




なお、株主総会が9月までに行われた場合でも、




登記申請が10月以降であれば、株主リストが必要です。







◎地域別最低賃金の改定……28年度の改定額は、




すべての地域で21円以上の




引上げ額となっています。




発効日は各都道府県で異なりますが、




101日から10月20日までに発効されますので、




厚労省や労働局のホームページ等で確認しましょう。










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