2016年9月12日月曜日

所得、相続、贈与における「配偶者控除」


政府税制調査会による




来年度税制改正の議論が始まり、




所得税を軽減する配偶者控除の見直しが




一つの焦点になっていますが、




夫婦を対象にした配偶者控除は、




所得税だけではなく、相続税や贈与税にもあります。





◆各税制における配偶者控除の概要




◎所得税における配偶者控除……




納税者に年間の合計所得金額が




38万円以下の控除対象配偶者がいる場合は、




38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円)の




所得控除が受けられます。




例えば、夫が会社員で、妻がパート収入だけの場合、




妻の給与収入が103万円以下であれば、




合計所得金額は38万円以下




(103万円-給与所得控除65万円)となり、




配偶者控除が受けられます。
 




なお、配偶者の合計所得金額が




38万円超76万円未満




(給与収入のみの場合は




103万円超141万円未満)の場合には、




配偶者特別控除が適用できます。




ただし、納税者の合計所得金額が




1千万円を超える場合は適用できません。





◎相続税における配偶者控除……




亡くなった方の配偶者が相続等により




実際に取得した正味の遺産額について、




1億6千万円、




配偶者の法定相続分相当額、




のどちらか多い金額までであれば、




配偶者に相続税はかかりません。





◎贈与税における配偶者控除……




婚姻期間が20年以上の夫婦間で、




居住用不動産又は




居住用不動産の購入資金の贈与が行われた場合に、




最高2千万円の配偶者控除を受けることができます。




なお、同じ配偶者からの贈与




一生に一度しか適用を受けることができません。









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