2016年8月8日月曜日

消費税率引上げ時期の変更に伴う措置



消費税率10%への引上げを2年半延期し、




31年10月1日とすることに伴い、




10%への引上げが前提となっている




税制改正の対応について、




与党は




「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」を




取りまとめました。




以下の内容を中心として秋の臨時国会に




改正案を提出する予定です。





なお、年金受給資格期間の短縮




(現行25年を10年)についても





消費税率10%引上げ時に実施とされていましたが、




先日、閣議決定された経済対策において




29年度中に実施する方針が明記されています。





◆消費税率引上げ時期変更に伴う税制上の措置





◎軽減税率関係……




消費税の軽減税率制度は




31年10月1日から導入。




あわせて、適格請求書等保存方式の導入時期や、




中小事業者の税額計算の




特例の適用期限等についても、




2年半延期する。




なお、大規模事業者には税額計算の特例は措置しない。





◎住宅取得等に係る措置……




住宅ローン減税の拡充等の適用期限を




33年12月31日まで延長。




また、一定の住宅取得者等に対する




給付措置(すまい給付金)の対象期間も




33年12月31日まで延長する。





◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置……




住宅の取得対価等に消費税率10%が適用される場合の




非課税枠の拡大措置(最大3千万円)は、




31年4月~33年12月に導入。




なお、28年1月から適用されている




非課税枠(耐震等住宅1200万円、それ以外700万円)は




32年3月まで延長(東日本大震災の被災者は異なる)。






◎車体課税の見直し……




自動車取得税の廃止、




自動車税及び軽自動車税における




環境性能割の導入を




それぞれ31年10月1日に延期する。











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