消費税率10%への引上げを2年半延期し、
31年10月1日とすることに伴い、
10%への引上げが前提となっている
税制改正の対応について、
与党は
「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」を
取りまとめました。
以下の内容を中心として秋の臨時国会に
改正案を提出する予定です。
なお、年金受給資格期間の短縮
(現行25年を10年)についても
消費税率10%引上げ時に実施とされていましたが、
先日、閣議決定された経済対策において
29年度中に実施する方針が明記されています。
◆消費税率引上げ時期変更に伴う税制上の措置
◎軽減税率関係……
消費税の軽減税率制度は
31年10月1日から導入。
あわせて、適格請求書等保存方式の導入時期や、
中小事業者の税額計算の
特例の適用期限等についても、
2年半延期する。
なお、大規模事業者には税額計算の特例は措置しない。
◎住宅取得等に係る措置……
住宅ローン減税の拡充等の適用期限を
33年12月31日まで延長。
また、一定の住宅取得者等に対する
給付措置(すまい給付金)の対象期間も
33年12月31日まで延長する。
◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置……
住宅の取得対価等に消費税率10%が適用される場合の
非課税枠の拡大措置(最大3千万円)は、
31年4月~33年12月に導入。
なお、28年1月から適用されている
非課税枠(耐震等住宅1200万円、それ以外700万円)は
32年3月まで延長(東日本大震災の被災者は異なる)。
◎車体課税の見直し……
自動車取得税の廃止、
自動車税及び軽自動車税における
環境性能割の導入を
それぞれ31年10月1日に延期する。
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