2016年8月1日月曜日

領収書等に係るスキャナ保存制度の見直し


国税関係書類(契約書、領収書等)に




係るスキャナ保存制度は、




27年度税制改正において、




3万円以上の契約書・領収書等も対象となり、




電子署名が不要となるなどの




要件緩和等が行われましたが、




28年度改正では以下の見直しが行われます。





◆28年度改正におけるスキャナ保存の見直し




◎読取装置の要件緩和……スキャナについて




「原稿台と一体となったもの」に




限定する要件を廃止し、




スマートフォンやデジタルカメラ等による




読み取りも可能になります。










◎受領者等が読み取りを行う場合の手続の整備……




契約書、領収書等を




作成・受領する者(受領者等)が




スキャナで読み取りを行う場合には、




次の事項がスキャナ保存に係る承認の要件となります。





①領収書等の受領者等は、その書類に署名した上で、




特に速やか(3日以内)にタイムスタンプを




付さなければならない。





②書類の大きさがA4以下の場合、




大きさに関する情報の保存は不要とする。




③相互けん制要件について、




受領等事務と読み取り事務を




それぞれ別の者が行うこととする要件が不要とされ、




受領者等以外の者が記録事項の確認を




行うことが要件となる。





◎相互けん制要件に係る小規模企業者の特例……




従業員数20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の




小規模企業者は、税理士等の税務代理人が




定期的な検査を行うこととしている場合に、




相互けん制要件が不要となります。






◎適用関係……上記は29年1月1日から




開始されます(28年9月30日以後の承認申請から適用)。











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