国税関係書類(契約書、領収書等)に
係るスキャナ保存制度は、
27年度税制改正において、
3万円以上の契約書・領収書等も対象となり、
電子署名が不要となるなどの
要件緩和等が行われましたが、
28年度改正では以下の見直しが行われます。
◆28年度改正におけるスキャナ保存の見直し
◎読取装置の要件緩和……スキャナについて
「原稿台と一体となったもの」に
限定する要件を廃止し、
スマートフォンやデジタルカメラ等による
読み取りも可能になります。
◎受領者等が読み取りを行う場合の手続の整備……
契約書、領収書等を
作成・受領する者(受領者等)が
スキャナで読み取りを行う場合には、
次の事項がスキャナ保存に係る承認の要件となります。
①領収書等の受領者等は、その書類に署名した上で、
特に速やか(3日以内)にタイムスタンプを
付さなければならない。
②書類の大きさがA4以下の場合、
大きさに関する情報の保存は不要とする。
③相互けん制要件について、
受領等事務と読み取り事務を
それぞれ別の者が行うこととする要件が不要とされ、
受領者等以外の者が記録事項の確認を
行うことが要件となる。
◎相互けん制要件に係る小規模企業者の特例……
従業員数20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の
小規模企業者は、税理士等の税務代理人が
定期的な検査を行うこととしている場合に、
相互けん制要件が不要となります。
◎適用関係……上記は29年1月1日から
開始されます(28年9月30日以後の承認申請から適用)。
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