2016年7月25日月曜日

税法上と健康保険上の扶養要件の違い



協会けんぽから、



健康保険の被扶養者資格を再確認するために




対象者がいる事業所へ送付されいる




被扶養者状況リストは、8月1日が提出期限となっています。





◆対象者の範囲や収入などで異なる要件




税法上の控除対象配偶者又は扶養親族なっている場合、




被扶養者資格の確認を省略できますが、




税法上と健康保険上の要件は、




主に以下のような違いがあります




(健保組合では異なる場合があります)。





◎対象者の範囲




*税法上……納税者と生計を一にしている配偶者と、




6親等内の血族および3親等内の姻族で、




勤務や療養等の都合上、



別居している場合なども対象です。





*健康保険上……被保険者に生計を維持されている




3親等内の親族で、配偶者(内縁も含む)、




直系尊属、子、孫、弟妹は、




同居していない場合も対象です




(28年10月以降は兄姉の同居要件が廃止)。





◎年間の収入金額




*税法上……年間の所得金額が38万円以下




(給与のみの場合は年収103万円以下)です。




1月から12月までの1年間の収入で判定します。





*健康保険上……年収130万円未満




(60歳以上または障害者の場合、180万円未満)で、




かつ被保険者の年収の1/2未満




(別居の場合、仕送り額未満)であることです。




過去における収入ではなく、




被扶養者に該当する時点及び




認定された日以降の年間の見込み収入額で判定します。





◎遺族年金や失業等給付、出産手当金などの取扱い





*税法上……非課税所得となります。





*健康保険上……収入に含まれます。








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