2016年7月11日月曜日

短時間労働者に対する社会保険の適用拡大



今年10月から、




従業員501人以上の企業で働く




短時間労働者を対象に、




社会保険(厚生年金・健康保険)の適用が拡大されます。





対象とならない企業でも




従業員の配偶者などが該当する場合には




手続が必要となりますので、確認しておきましょう。





◆社会保険の加入対象となる短時間労働者とは





パート等の短時間労働者は、




勤務時間・日数が常時雇用者の




3/4以上の場合に




社会保険の加入対象となりますが、




10月から3/4基準を満たさない場合でも




特定適用事業所(被保険者数が501人以上の企業)で




働く短時間労働者で、




以下のすべてに該当する方は加入対象となります。





①週の所定労働時間が




   20時間以上であること(残業時間は除く)





②賃金が月額8.8万円以上であること




   (賞与、残業代、通勤手当等は除く)





③雇用期間が1年以上見込まれること




   (1年未満でも契約が更新される




                   可能性がある場合などを含む)




④学生ではないこと





◆被扶養者から外れる場合は届出が必要




例えば、現在パートとして




年収130万円未満で働いており、




配偶者の扶養に入っている方




(第3号被保険者)は保険料の負担はありませんが、




上記の要件に該当する方については、




10月から被扶養者とはならずに、




ご自身で社会保険に加入し




保険料を負担することになります



(年収130万円の被扶養認定基準に変更はありません)

 




なお、自社の従業員の配偶者などに




該当する方がおり、




被扶養者から外れることになった場合は、




資格喪失の届出を行う必要があります。








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