今年10月から、
従業員501人以上の企業で働く
短時間労働者を対象に、
社会保険(厚生年金・健康保険)の適用が拡大されます。
対象とならない企業でも
従業員の配偶者などが該当する場合には
手続が必要となりますので、確認しておきましょう。
◆社会保険の加入対象となる短時間労働者とは
パート等の短時間労働者は、
勤務時間・日数が常時雇用者の
3/4以上の場合に
社会保険の加入対象となりますが、
10月から3/4基準を満たさない場合でも
特定適用事業所(被保険者数が501人以上の企業)で
働く短時間労働者で、
以下のすべてに該当する方は加入対象となります。
①週の所定労働時間が
20時間以上であること(残業時間は除く)
②賃金が月額8.8万円以上であること
(賞与、残業代、通勤手当等は除く)
③雇用期間が1年以上見込まれること
(1年未満でも契約が更新される
可能性がある場合などを含む)
④学生ではないこと
◆被扶養者から外れる場合は届出が必要
例えば、現在パートとして
年収130万円未満で働いており、
配偶者の扶養に入っている方
(第3号被保険者)は保険料の負担はありませんが、
上記の要件に該当する方については、
10月から被扶養者とはならずに、
ご自身で社会保険に加入し
保険料を負担することになります。
(年収130万円の被扶養認定基準に変更はありません)
なお、自社の従業員の配偶者などに
該当する方がおり、
被扶養者から外れることになった場合は、
資格喪失の届出を行う必要があります。
0 件のコメント:
コメントを投稿