相続税や贈与税の
土地評価額を算定する際の基準となる
平成28年分の路線価等が公表され、
標準宅地の評価額は
全国平均で前年比0.2%のプラスとなり、
8年ぶりの上昇となりました。
◆特例の適用により宅地等の評価額が大幅減
昨年から相続税の基礎控除額が
「3千万円+600万円×法定相続人数」に
引下げられており、
宅地等を相続する場合は
「小規模宅地等の特例」を
適用できるかが、大きなポイントとなります。
この特例は、被相続人等の居住又は事業用に
使われていた宅地等を相続により取得した場合、
一定要件を満たせば評価額が
減額されるもので、
居住用宅地等は330㎡まで
評価額を80%減額できます。
なお、被相続人が要介護等の認定を受けて
老人ホームなどに入所したことにより、
相続開始の直前において
被相続人の居住用に使われていなかった
宅地等も特例の対象になります。
◆特例を適用できる居住用宅地等の取得者は
被相続人の居住用宅地等について特例を
適用できるのは、以下の方が取得した場合です。
◎配偶者が取得した場合……
特に要件はなく、特例の適用を受けることができます。
◎同居していた親族が取得した場合……
相続税の申告期限まで引き続き家屋に居住し、
その宅地等を保有している場合に特例を適用できます。
◎それ以外の親族が取得した場合……
被相続人に配偶者又は同居親族
(法定相続人に限る)がいない場合で、
相続開始前3年以内に国内にある
自己又は自己の配偶者が所有する家屋に
居住したことがない方であれば、
同居していない親族でも適用できます。
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