2016年7月4日月曜日

「小規模宅地等の特例」適用のポイント




相続税や贈与税の




土地評価額を算定する際の基準となる




平成28年分の路線価等が公表され、




標準宅地の評価額は




全国平均で前年比0.2%のプラスとなり、




8年ぶりの上昇となりました。





◆特例の適用により宅地等の評価額が大幅減
 




昨年から相続税の基礎控除額が




「3千万円+600万円×法定相続人数」




引下げられており、




宅地等を相続する場合は




「小規模宅地等の特例」を




適用できるかが、大きなポイントとなります。





この特例は、被相続人等の居住又は事業用に




使われていた宅地等を相続により取得した場合、




一定要件を満たせば評価額が





減額されるもので、





居住用宅地等は330㎡まで





評価額を80%減額できます。




なお、被相続人が要介護等の認定を受けて





老人ホームなどに入所したことにより、





相続開始の直前において





被相続人の居住用に使われていなかった




宅地等も特例の対象になります。





◆特例を適用できる居住用宅地等の取得者は




被相続人の居住用宅地等について特例を




適用できるのは、以下の方が取得した場合です。





◎配偶者が取得した場合……




特に要件はなく、特例の適用を受けることができます。





◎同居していた親族が取得した場合……




相続税の申告期限まで引き続き家屋に居住し、




その宅地等を保有している場合に特例を適用できます。






◎それ以外の親族が取得した場合……




被相続人に配偶者又は同居親族




(法定相続人に限る)がいない場合で、




相続開始前3年以内に国内にある




自己又は自己の配偶者が所有する家屋に




居住したことがない方であれば、




同居していない親族でも適用できます。









0 件のコメント:

コメントを投稿