2016年7月19日火曜日

機械装置の固定資産税半減特例Q&A



今月施行された中小企業等経営強化法により、




中小事業者等が「経営力向上計画」の認定を




受けて取得した一定の機械装置は、




固定資産税を3年間1/2に軽減する措置が適用できます。





◆Q&A




Q.計画の認定を受けるにはどうすればいい?





A.経営力向上のために実施する計画を




事業分野別指針(定められていない分野は基本方針)に




沿って策定し、申請します




実質2枚の申請書に現状認識、




  目標、取組内容などを記載)





Q.軽減措置の対象となる機械装置とは?




A.認定計画に基づき28年7月以降に




取得した機械装置(新品)で、




①販売開始から10年以内、




②旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上、




160万円以上などの要件を満たすものが対象です。




なお、軽減措置の適用には計画申請の際、




工業会等による証明書(製造メーカーから入手)が




必要となります。





Q.機械装置の取得後に計画の申請はできる?




A.可能です。ただし、取得日から60日以内に




計画が受理される必要があります。





Q.取得年内に認定が受けられなかった場合は?




A.軽減される期間が2年間になってしまうので、




余裕を持って申請を行う必要があります。




なお、計画の受理から認定までの期間は




通常30日以内です。





Q.リースの場合は対象になる?




A.ファイナンスリース取引は対象となります




(オペレーティングリース取引は対象外)。





Q.他の税制との重複適用できる?






A.固定資産税以外の特例




(生産性向上設備投資促進税制や




中小企業投資促進税制等)は適用できます。







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