2016年6月27日月曜日

算定基礎届の基本と留意点Q&A


 
算定基礎届の提出期間は7月1日~11日です。




◆Q&A




Q.対象者は?




A.7月1日現在の被保険者全員が対象です。




    ただし、6月1日以降に資格取得した方や、




    7月改定の月額変更届を提出する方などは




    対象外となります。





Q.標準報酬月額の算定方法は?





A.原則、4~6月の3ヵ月間に支払われた




    報酬の平均額により算定しますが、




    支払基礎日数が17日未満の月は除きます




    (短時間就労者は取扱いが異なります)。




    例えば、4月が17日未満であれば




    5月と6月の2ヵ月で算定されます。




    なお、3ヵ月とも17日未満の場合は、




    従前の標準報酬月額で決定します。





Q.対象となる報酬とは?





A.報酬には給与や通勤手当、




    残業手当など被保険者が労務の対償として




    受ける全てのものを含みます。




    ただし、年3回以下の賞与(標準賞与額の対象)や、




    見舞金などの臨時に受けるものは含まれません。





Q.4月の途中に入社したことで、




     1ヵ月分の給与が支給されない場合は?




A.1ヵ月分の給与が支給されない月は、




    算定の対象月から除きます。




Q.業務の特性上、




    例年4月~6月が繁忙期に当たるため、




    残業手当等により他の期間と比べて




    多く支給されている場合は?




A.前年7月~当年6月までの




    報酬月額の平均との間に、




    標準報酬月額等級区分で




    2等級以上の差があれば




    年間平均による保険者算定の対象となります。




    申し立てには、




    「事業主の申立書」と




    「本人の同意」が必要です。










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