2016年3月28日月曜日

4月から適用される主な制度(税制以外)



◎女性活躍推進法……




常時雇用労働者数が301人以上の事業主は、




自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析を




踏まえた行動計画の策定・届出などが義務付けられます




(300人以下は努力義務)。





◎障害者差別解消法……




障害を理由として、サービスの提供を拒否するなどの




「不当な差別的取扱い」を禁止し、




障害者から配慮を求める意思の表明があった場合には、




負担になり過ぎない範囲で




「合理的配慮」を行うよう事業者は努めなければなりません。





◎障害者雇用促進法の改正……




雇用分野(募集・採用、賃金の決定、




教育訓練の実施など)で障害を理由とする




差別的取扱いを禁止し、




職場で働くに当たっての支障を改善するための




措置を講ずることが事業主に義務付けられます




(合理的配慮の提供義務)





◎健康保険法の改正……




健康保険の標準報酬月額の上限を139万円に、




標準賞与額の上限を573万円に引上げます。




傷病・出産手当金の支給額の算定を




「支給開始日以前の12ヵ月間の標準報酬月額を




平均した額÷30日×2/3」に見直します。





◎中小企業経営承継円滑化法の改正……




遺留分特例制度について、



後継者が親族外でも対象になります。





◎小規模企業共済法の改正……




個人事業者が親族内で事業承継した場合や




65歳以上の会社役員が退任した場合の



共済金の引上げなどが実施されます。





◎景品表示法の改正……





商品の品質や価格が、





実際よりも著しく優良・有利であると




消費者が誤認する不当な表示に対して





課徴金制度が導入されます。





◎特許法等の改正……




従業員による職務発明の特許の





権利を企業に帰属されることが可能になります。





特許料や商標登録料の引下げなどが行われます。









0 件のコメント:

コメントを投稿