◎女性活躍推進法……
常時雇用労働者数が301人以上の事業主は、
自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析を
踏まえた行動計画の策定・届出などが義務付けられます
(300人以下は努力義務)。
◎障害者差別解消法……
障害を理由として、サービスの提供を拒否するなどの
「不当な差別的取扱い」を禁止し、
障害者から配慮を求める意思の表明があった場合には、
負担になり過ぎない範囲で
「合理的配慮」を行うよう事業者は努めなければなりません。
◎障害者雇用促進法の改正……
雇用分野(募集・採用、賃金の決定、
教育訓練の実施など)で障害を理由とする
差別的取扱いを禁止し、
職場で働くに当たっての支障を改善するための
措置を講ずることが事業主に義務付けられます
(合理的配慮の提供義務)。
◎健康保険法の改正……
*健康保険の標準報酬月額の上限を139万円に、
標準賞与額の上限を573万円に引上げます。
*傷病・出産手当金の支給額の算定を
「支給開始日以前の12ヵ月間の標準報酬月額を
平均した額÷30日×2/3」に見直します。
◎中小企業経営承継円滑化法の改正……
遺留分特例制度について、
後継者が親族外でも対象になります。
◎小規模企業共済法の改正……
個人事業者が親族内で事業承継した場合や
65歳以上の会社役員が退任した場合の
共済金の引上げなどが実施されます。
◎景品表示法の改正……
商品の品質や価格が、
実際よりも著しく優良・有利であると
消費者が誤認する不当な表示に対して
課徴金制度が導入されます。
◎特許法等の改正……
*従業員による職務発明の特許の
権利を企業に帰属されることが可能になります。
*特許料や商標登録料の引下げなどが行われます。
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