2016年3月7日月曜日

親族外承継も対象となる遺留分特例制度



中小企業における後継者不在が大きな問題となっている中、




親族以外を後継者として選定する




親族外承継が増加しています。




◆4月から遺留分特例の対象を親族外へ拡大
 




   後継者が安定的に経営をしていくためには、
  



  生前贈与などにより自社株式や事業用資産を




  集中的に承継させることが必要となります。




  しかし、推定相続人が複数いる場合、




  後継者に自社株式を集中して承継させても、




  他の相続人から遺留分




  (最低限保障されている相続財産の割合)を




  取り戻すための請求を受ける可能性があります。
 





  このような問題に対処するため、




  経営承継円滑化法では遺留分に関する民法の特例




  (遺留分特例制度)が規定されており、




  これまでは適用が親族内承継に限定されていましたが、




  後継者が親族外の者でも対象となるように拡充され、




  28年4月から施行される予定です。






◆遺留分特例制度によって何ができる?




 遺留分特例制度は、後継者が現経営者から




  贈与等された自社株式について、




  推定相続人全員が合意し、




  一定の手続を行うことで、




  遺留分算定基礎財産から除外する




  「除外合意」、




  又は遺留分算定基礎財産に算入する価額を




  合意時の時価に固定する




  「固定合意」




  をすることができます。

 





  除外合意により、




  後継者が贈与等で取得した自社株式について、




  他の相続人は遺留分の主張ができないため、




  自社株式が分散するのを防止できます。




  また、固定合意では、




  自社株式の価額が上昇しても




  遺留分の額に影響しないため、
  


  
 後継者は相続時に想定外の遺留分の主張を




  受けることがなくなります。








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