食品偽装問題を受けて改正された景品表示法により、
消費者が誤認する不当な表示を行った事業者に
対して課徴金を課す制度が来月から導入されます。
◆景表法改正による課徴金制度の主なポイント
◎課徴金の対象行為……
優良誤認表示(品質、規格などが実際より
著しく優良と誤認される表示)、
及び有利誤認表示(価格などの取引条件が
実際より著しく有利と誤認される表示)が
対象となります。
◎課徴金額……
対象行為に係る商品・サービスの売上
(最大3年間)に3%を乗じた額です。
なお、課徴金額が150万円未満の場合や、
相当の注意を怠った者でないと
認められる場合は賦課されません。
◎自主申告による減額……
対象行為を自主申告した事業者は、
課徴金額が1/2に減額されます。
◎返金措置の実施による減免……
消費者に対する自主返金を所定の手続
(返金措置計画の作成・認定)に
沿って実施することで、
返金額が課徴金額以上の場合は免除、
課徴金額未満の場合は減額されます。
◎除斥期間……
対象行為をやめた日から5年を経過したときは、
賦課されません。
◆広告宣伝が不当表示に該当しないかを確認
広告・宣伝を行う際は、
不当表示に該当していないかを
ガイドラインなどで確認しておきましょう。
例えば、よく使われる価格表示として、
*「今だけ半額」と表示しているが、
常時設定されている価格である、
*「通常価格○○○円 販売価格○○円」
と表示しているが、通常価格での販売実績がない
(相当期間にわたって販売した価格ではない)、
*表示価格で購入するには一定条件が必要だが、
条件を明示していない、などは不当表示に該当します。
0 件のコメント:
コメントを投稿