2016年3月22日火曜日

4月から導入される不当表示の課徴金制度



食品偽装問題を受けて改正された景品表示法により、




消費者が誤認する不当な表示を行った事業者に




対して課徴金を課す制度が来月から導入されます。





◆景表法改正による課徴金制度の主なポイント




◎課徴金の対象行為……




優良誤認表示(品質、規格などが実際より




著しく優良と誤認される表示)、




及び有利誤認表示(価格などの取引条件が




実際より著しく有利と誤認される表示)が




対象となります。





◎課徴金額……




対象行為に係る商品・サービスの売上




(最大3年間)に3%を乗じた額です。




なお、課徴金額が150万円未満の場合や、




相当の注意を怠った者でないと




認められる場合は賦課されません。




◎自主申告による減額……




対象行為を自主申告した事業者は、




課徴金額が1/2に減額されます。





◎返金措置の実施による減免……




消費者に対する自主返金を所定の手続





(返金措置計画の作成・認定)に




沿って実施することで、




返金額が課徴金額以上の場合は免除、




課徴金額未満の場合は減額されます。





◎除斥期間……




対象行為をやめた日から5年を経過したときは、




賦課されません。





◆広告宣伝が不当表示に該当しないかを確認





広告・宣伝を行う際は、




不当表示に該当していないかを




ガイドラインなどで確認しておきましょう。

 



例えば、よく使われる価格表示として、




*「今だけ半額」と表示しているが、




常時設定されている価格である、




通常価格○○○円 販売価格○○円」




と表示しているが、通常価格での販売実績がない




(相当期間にわたって販売した価格ではない)、





表示価格で購入するには一定条件が必要だが、




条件を明示していない、などは不当表示に該当します。











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