2016年4月4日月曜日

4月から開始される主な税制(個人関連)



成立した平成28年度税制改正を中心に、




4月から開始される主な個人関連の




改正は以下の通りです。





◎空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設……




被相続人の居住用家屋を相続人が相続した後、




空き家となっている一定の家屋について、




31年までにその家屋(耐震性のないものは




耐震改修をした場合に限る)又は家屋を除却後の




土地を売却した場合の譲渡所得について、




3千万円を控除できます。





◎三世代同居改修工事等に係る税額控除制度の創設……




自己の所有する家屋に三世代同居に対応した




一定の住宅リフォーム(浴室やトイレなどの増設)を行い、




31年6月までの間に居住した場合は、




①住宅ローン(償還期間5年以上)の




年末残高1千万円以下の部分に一定割合を




乗じた額を5年間、所得税額から控除、




②自己資金の場合、標準的な工事費用相当額




(250万円が限度)の10%に相当する金額を




その年分の所得税額から控除できます。





◎結婚・子育て資金に係る




贈与税非課税措置の対象費用拡大……




非課税の対象となる不妊治療に要する費用は、




薬局に支払われるものも対象になります。





◎住宅取得等に係る特例の適用対象拡大……




非居住者も住宅ローン控除などの適用が可能となります。





◎国税不服申立制度の改正……




税務署長が行った処分に不服がある場合には直接、




国税不服審判所長に対する




「審査請求」を行うことができます。




また、不服申立てができる期間が、




処分のあったことを知った日の翌日から




「3ヵ月以内」に延長されました。






◎エンジェル税制の申請・相談窓口の変更……




個人投資家がベンチャー企業




投資を行った場合の優遇措置に関する手続は、




都道府県が窓口になります。










0 件のコメント:

コメントを投稿