成立した平成28年度税制改正を中心に、
4月から開始される主な個人関連の
改正は以下の通りです。
◎空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設……
被相続人の居住用家屋を相続人が相続した後、
空き家となっている一定の家屋について、
31年までにその家屋(耐震性のないものは
耐震改修をした場合に限る)又は家屋を除却後の
土地を売却した場合の譲渡所得について、
3千万円を控除できます。
◎三世代同居改修工事等に係る税額控除制度の創設……
自己の所有する家屋に三世代同居に対応した
一定の住宅リフォーム(浴室やトイレなどの増設)を行い、
31年6月までの間に居住した場合は、
①住宅ローン(償還期間5年以上)の
年末残高1千万円以下の部分に一定割合を
乗じた額を5年間、所得税額から控除、
②自己資金の場合、標準的な工事費用相当額
(250万円が限度)の10%に相当する金額を
その年分の所得税額から控除できます。
◎結婚・子育て資金に係る
贈与税非課税措置の対象費用拡大……
非課税の対象となる不妊治療に要する費用は、
薬局に支払われるものも対象になります。
◎住宅取得等に係る特例の適用対象拡大……
非居住者も住宅ローン控除などの適用が可能となります。
◎国税不服申立制度の改正……
税務署長が行った処分に不服がある場合には直接、
国税不服審判所長に対する
「審査請求」を行うことができます。
また、不服申立てができる期間が、
処分のあったことを知った日の翌日から
「3ヵ月以内」に延長されました。
◎エンジェル税制の申請・相談窓口の変更……
個人投資家がベンチャー企業へ
投資を行った場合の優遇措置に関する手続は、
都道府県が窓口になります。
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