明日から所得税の確定申告がスタートします。
申告の際は、以下のような点に注意しましょう。
◎医療費控除……入院給付金や
高額療養費等がある場合、
補填の対象となった医療費から差し引きます。
◎扶養控除……同居をしていない場合でも、
常に生活費や療養費等を送っているなどで
生計が一であれば該当します(16歳未満は対象外)。
◎寡婦(夫)控除……夫(妻)と離婚や
死別した一定の方は、控除が受けられます。
◎地震保険料控除……平成18年までに
締結した長期損害保険契約等に係る
損害保険料は対象です。
◎ふるさと納税……確定申告をしなくても
寄附金控除が受けられる
「ワンストップ特例制度(要申請)」は、
6団体以上の自治体にふるさと納税をした方や、
ふるさと納税の有無にかかわらず
確定申告を行う方には適用されないため、
控除を受けるには確定申告が必要です。
また、27年1月~3月に行ったふるさと納税の
控除を受ける場合も確定申告が必要です。
◎国外所得がある場合……居住者は海外にある
不動産や株式等の譲渡等により得た所得についても、
日本で申告する必要があります。
なお、5千万円超の国外財産を保有している場合は、
国外財産調書の提出が義務付けられています。
◎上場株式等の繰越損失がある場合……
1年間取引をしなかった場合でも、
損失を翌年に繰り越すためには申告が必要です。
◎給与以外に収入がある場合……
FX(外国為替証拠金取引)の利益や、
ネットでの収入(アフィリエイトなど)がある場合、
必要経費を差し引いた所得が
20万円超であれば申告が必要です。
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