2016年2月22日月曜日

4月から制度改正される小規模企業共済


小規模企業共済は、




個人事業主や会社役員が




廃業・退職などに備える共済制度です。




今年4月から、




以下のような制度改正が実施予定となっています。





◎一定の場合における「共済事由」の引上げ……




次の①~③の場合について




「共済事由」が引上げられ、




受け取れる共済金が増えます。





①個人事業主が配偶者又は子に




   事業の全部を譲渡した場合、



  
   「A共済事由」に引上げ。






②個人事業主が配偶者又は子に




   事業の全部を譲渡したことに伴い、




  共同経営者が配偶者又は子に事業




  (共同経営者の地位)の全部を譲渡した場合、




   「A共済事由」に引上げ。






③会社等役員を退任した方




   (疾病・負傷・死亡・解散を除く)で、




   退任日において65歳以上の場合、




   「B共済事由」に引上げ。






◎共同経営者が独立後も共済契約の継続が可能に……




   共同経営者の地位を退任した後1年以内に




   新たに経営者となり加入要件を満たす場合、




   「掛金納付月数の通算」の申出により




  
   契約を継続できます。






◎共済金を受け取れる遺族の範囲拡大……




   契約者が亡くなった場合に




   共済金を受給できる遺族として、




   死亡の当時、契約者の収入によって




   生計を維持されていなかった




   「ひ孫」と「甥・姪」が追加されます。





◎掛金月額を減額する際の減額理由が不要に……




   掛金月額の減額手続きの際、




   「事業経営が著しく悪化している」などの




   減額理由が不要となり、




   希望に応じて減額ができるようになります。





◎契約者貸付制度の拡充……




   事業の運転資金や




   設備資金などに利用できる




   「一般貸付け」の貸付限度額が




   2千万円に引上げられます。










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