小規模企業共済は、
個人事業主や会社役員が
廃業・退職などに備える共済制度です。
今年4月から、
以下のような制度改正が実施予定となっています。
◎一定の場合における「共済事由」の引上げ……
次の①~③の場合について
「共済事由」が引上げられ、
受け取れる共済金が増えます。
①個人事業主が配偶者又は子に
事業の全部を譲渡した場合、
「A共済事由」に引上げ。
②個人事業主が配偶者又は子に
事業の全部を譲渡したことに伴い、
共同経営者が配偶者又は子に事業
(共同経営者の地位)の全部を譲渡した場合、
「A共済事由」に引上げ。
③会社等役員を退任した方
(疾病・負傷・死亡・解散を除く)で、
退任日において65歳以上の場合、
「B共済事由」に引上げ。
◎共同経営者が独立後も共済契約の継続が可能に……
共同経営者の地位を退任した後1年以内に
新たに経営者となり加入要件を満たす場合、
「掛金納付月数の通算」の申出により
契約を継続できます。
◎共済金を受け取れる遺族の範囲拡大……
契約者が亡くなった場合に
共済金を受給できる遺族として、
死亡の当時、契約者の収入によって
生計を維持されていなかった
「ひ孫」と「甥・姪」が追加されます。
◎掛金月額を減額する際の減額理由が不要に……
掛金月額の減額手続きの際、
「事業経営が著しく悪化している」などの
減額理由が不要となり、
希望に応じて減額ができるようになります。
◎契約者貸付制度の拡充……
事業の運転資金や
設備資金などに利用できる
「一般貸付け」の貸付限度額が
2千万円に引上げられます。
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