2015年8月31日月曜日

国境を越えた役務提供に係る消費税の見直し



インターネット等を介して国内外で行われる




電子書籍や音楽、広告の配信などの




「電気通信利用役務の提供」について、




消費税の課税関係が以下のように見直され、




27年10月以後から適用されます。





◎内外判定基準の見直し……




電気通信利用役務の提供については、




消費税の課税対象となる国内取引に




該当するか否かの判定基準が




「役務の提供を受ける者の住所等」に見直されます




(現行は役務の提供を行う者の事務所等の所在地)。




これにより、国外事業者が国内の




事業者・消費者に行う電気通信利用役務の提供は、




国内取引に該当し課税対象になります。





リバースチャージ方式の導入……




国内事業者が国外事業者から




「事業者向け電気通信利用役務の提供




(広告配信など役務の提供




通常事業者に限られるもの)」を受けた場合は、




その役務の提供を受けた国内事業者が、




消費税の申告・納税を行う




「リバースチャージ方式」が導入されます。




ただし、経過措置により、




課税売上割合が95%以上の事業者や




簡易課税制度の適用事業者は、当分の間、




その役務の提供に係る仕入れはなかったものとされ、




リバースチャージ方式による




申告を行う必要はありません。





◎消費者向け電気通信利用役務




提供に係る仕入税額控除の制限……




国内事業者が国外事業者から




「消費者向け電気通信利用役務の提供




(電子書籍や音楽の配信など




事業者向け電気通信利用役務の




提供以外のもの)」を受けた場合は、当分の間、




その役務の提供に係る仕入税額控除が制限されます。




ただし、




「登録国外事業者」から提供を受ける場合は、




仕入税額控除を行うことができます。




なお、登録国外事業者は8月17日現在で




6社が登録を受けています。













0 件のコメント:

コメントを投稿