インターネット等を介して国内外で行われる
電子書籍や音楽、広告の配信などの
「電気通信利用役務の提供」について、
消費税の課税関係が以下のように見直され、
27年10月以後から適用されます。
◎内外判定基準の見直し……
電気通信利用役務の提供については、
消費税の課税対象となる国内取引に
該当するか否かの判定基準が
「役務の提供を受ける者の住所等」に見直されます
(現行は役務の提供を行う者の事務所等の所在地)。
これにより、国外事業者が国内の
事業者・消費者に行う電気通信利用役務の提供は、
国内取引に該当し課税対象になります。
◎リバースチャージ方式の導入……
国内事業者が国外事業者から
「事業者向け電気通信利用役務の提供
(広告配信など役務の提供が
通常事業者に限られるもの)」を受けた場合は、
その役務の提供を受けた国内事業者が、
消費税の申告・納税を行う
「リバースチャージ方式」が導入されます。
ただし、経過措置により、
課税売上割合が95%以上の事業者や
簡易課税制度の適用事業者は、当分の間、
その役務の提供に係る仕入れはなかったものとされ、
リバースチャージ方式による
申告を行う必要はありません。
◎消費者向け電気通信利用役務の
提供に係る仕入税額控除の制限……
国内事業者が国外事業者から
「消費者向け電気通信利用役務の提供
(電子書籍や音楽の配信など
事業者向け電気通信利用役務の
提供以外のもの)」を受けた場合は、当分の間、
その役務の提供に係る仕入税額控除が制限されます。
ただし、
「登録国外事業者」から提供を受ける場合は、
仕入税額控除を行うことができます。
なお、登録国外事業者は8月17日現在で
6社が登録を受けています。
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