◆65歳未満の在職老齢年金の取扱い
60歳以上の方で、
在職中に厚生年金に加入しながら
老齢厚生年金を受ける場合は、
老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額
(標準報酬月額+1年間の賞与÷12)に応じて、
年金額の一部または全部が
支給停止となる場合がありますが、
65歳未満と65歳以上では仕組みが異なります。
65歳未満の方は、
基本月額と総報酬月額相当額の
合計が28万円以下であれば
年金額は全額支給されますが、
28万円を超えた場合は支給停止の対象となり、
基本月額と総報酬月額相当額に応じた
計算方法により支給停止額を算出します。
また、高年齢雇用継続給付
(雇用保険の加入期間が5年以上で、
賃金が60歳到達時の75%未満
となった方に支給)を受ける場合は、
さらに一定額(賃金の0.18%~6%)が
支給停止となります。
◆65歳以上の取扱いと、
70歳以上に係る改正
65歳以上70歳未満の方は、
基本月額と総報酬月額相当額の
合計が47万円を超えた場合に
支給停止の対象となり、
超えた部分の額の1/2が
支給停止額(月額)となります。
なお、70歳以上の方は、
厚生年金の被保険者ではありませんが、
これまで昭和12年4月2日以降に
生まれた方に対しては、
65歳以上の方と同様の支給停止が行われていました。
しかし、改正により27年10月以降は、
昭和12年4月1日以前に生まれた方も
支給停止の対象となります。
この改正に伴い、
該当する方が在職している場合は
「70歳以上被用者該当届」を
提出する必要があります。
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