2015年9月7日月曜日

在職老齢年金の取扱いと10月からの改正


◆65歳未満の在職老齢年金の取扱い
 



60歳以上の方で、



在職中に厚生年金に加入しながら




老齢厚生年金を受ける場合は、




老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額




(標準報酬月額+1年間の賞与÷12)に応じて、




年金額の一部または全部が




支給停止となる場合がありますが、




65歳未満と65歳以上では仕組みが異なります。





65歳未満の方は、




基本月額と総報酬月額相当額の




合計が28万円以下であれば




年金額は全額支給されますが、




28万円を超えた場合は支給停止の対象となり、




基本月額と総報酬月額相当額に応じた




計算方法により支給停止額を算出します。





また、高年齢雇用継続給付




(雇用保険の加入期間が5年以上で、




賃金が60歳到達時の75%未満




となった方に支給)を受ける場合は、




さらに一定額(賃金の0.18%~6%)が




支給停止となります。





◆65歳以上の取扱いと、



70歳以上に係る改正
 




65歳以上70歳未満の方は、




基本月額と総報酬月額相当額の




合計が47万円を超えた場合に




支給停止の対象となり、




超えた部分の額の1/2




支給停止額(月額)となります。





なお、70歳以上の方は、




厚生年金の被保険者ではありませんが、




これまで昭和12年4月2日以降に




生まれた方に対しては、




65歳以上の方と同様の支給停止が行われていました。







しかし、改正により27年10月以降は、




昭和12年4月1日以前に生まれた方




支給停止の対象となります。




この改正に伴い、




該当する方が在職している場合




「70歳以上被用者該当届」を




提出する必要があります。











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