2015年8月10日月曜日

中小企業も知っておきたい改正会社法




今年5月に施行された改正会社法は、




主に上場企業や大企業に影響を与える




改正が中心ですが、





中小企業も知っておきたい改正も含まれています。





◆特別支配株主の株式等売渡請求の創設




議決権の90%以上を




保有する株主(特別支配株主)が、




他の株主全員に対して全ての株式を




売り渡すように請求できる制度が創設されました。





同制度による売渡請求を行う場合は、




特別支配株主が対象株式の買取価格や、




株式を取得する日などを定めた上で、




株式の発行会社に通知し、




承認を受ける必要があります




(取締役会設置会社では取締役会の承認)。





承認後、会社は取得日の20日前までに、




売渡請求を承認した旨




売渡の対価に関する事項など




一定事項の通知を少数株主へ行うことで、




株式を取得できます。





◆監査役の監査範囲の限定について登記が必要




ただし、売り渡し請求を




受けた株主(売渡株主)は、




特別支配株主が提示した株式の




買取価格が会社の財産の状況などから




著しく不当である場合や、




売渡株主が不利益を受けるおそれがある場合は、




特別支配株主に売渡請求を




やめるよう請求できます。





また、裁判所への価格決定の申し立てや、




売り渡しの無効を訴えを起こすことができます。





この他、定款で監査役の監査範囲が




会計監査のみに限定する会社




(多くの中小企業が該当)について、




「監査役の監査の範囲を会計に限定する旨」を




登記することが必要となりました。





5月以降、最初に監査役が




選任・退任する際の登記に併せて、




会計に限定する旨を登記することになります。











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