今年5月に施行された改正会社法は、
主に上場企業や大企業に影響を与える
改正が中心ですが、
中小企業も知っておきたい改正も含まれています。
◆特別支配株主の株式等売渡請求の創設
議決権の90%以上を
保有する株主(特別支配株主)が、
他の株主全員に対して全ての株式を
売り渡すように請求できる制度が創設されました。
同制度による売渡請求を行う場合は、
特別支配株主が対象株式の買取価格や、
株式を取得する日などを定めた上で、
株式の発行会社に通知し、
承認を受ける必要があります
(取締役会設置会社では取締役会の承認)。
承認後、会社は取得日の20日前までに、
売渡請求を承認した旨や、
売渡の対価に関する事項など
一定事項の通知を少数株主へ行うことで、
株式を取得できます。
◆監査役の監査範囲の限定について登記が必要
ただし、売り渡し請求を
受けた株主(売渡株主)は、
特別支配株主が提示した株式の
買取価格が会社の財産の状況などから
著しく不当である場合や、
売渡株主が不利益を受けるおそれがある場合は、
特別支配株主に売渡請求を
やめるよう請求できます。
また、裁判所への価格決定の申し立てや、
売り渡しの無効を訴えを起こすことができます。
この他、定款で監査役の監査範囲が
会計監査のみに限定する会社
(多くの中小企業が該当)について、
「監査役の監査の範囲を会計に限定する旨」を
登記することが必要となりました。
5月以降、最初に監査役が
選任・退任する際の登記に併せて、
会計に限定する旨を登記することになります。
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