2015年8月24日月曜日

従業員からマイナンバーを取得する場合Q&A



マイナンバー(個人番号)は、




今年10月から「通知カード」で通知され、




28年1月から利用が始まりますが、




税や社会保障の手続きのために




事業者は従業員等のマイナンバーを




取得する必要があります。





◆Q&A




Q.28年1月以前に、




従業員等からマイナンバーを収集することはできる?




A.マイナンバーの通知を受けている本人から、




あらかじめ収集することは可能です。





Q.従業員等からマイナンバーを



取得する際、手続きは必要?




A.取得する際は、



本人に利用目的を明示するとともに、




本人確認を行う必要があります。




Q.どのように本人確認を行えばよい?




A.番号確認と身元確認が必要となり、




原則として、①個人番号カード、




②通知カード+運転免許証など、




③個人番号の記載された




住民票の写しなど+運転免許証など、




のいずれかの方法で確認します。





なお、雇用関係にあることなどから




本人に相違ないことが明らかな場合は、




身元確認を不要とすることも認められます。





Q.扶養控除等申告書に記載される




扶養親族のマイナンバーは?





A.扶養控除等申告書を提出する従業員等が




扶養親族のマイナンバーを取得し、記載します。





Q.内定者にマイナンバーの提供を求めることは?




A.内定者が確実に雇用されることが




予想される場合(正式な内定通知がなされ、




入社に関する誓約書を提出した場合等)には、




その時点で提供を求めることができます。








0 件のコメント:

コメントを投稿