マイナンバー(個人番号)は、
今年10月から「通知カード」で通知され、
28年1月から利用が始まりますが、
税や社会保障の手続きのために
事業者は従業員等のマイナンバーを
取得する必要があります。
◆Q&A
Q.28年1月以前に、
従業員等からマイナンバーを収集することはできる?
A.マイナンバーの通知を受けている本人から、
あらかじめ収集することは可能です。
Q.従業員等からマイナンバーを
取得する際、手続きは必要?
A.取得する際は、
本人に利用目的を明示するとともに、
本人確認を行う必要があります。
Q.どのように本人確認を行えばよい?
A.番号確認と身元確認が必要となり、
原則として、①個人番号カード、
②通知カード+運転免許証など、
③個人番号の記載された
住民票の写しなど+運転免許証など、
のいずれかの方法で確認します。
なお、雇用関係にあることなどから
本人に相違ないことが明らかな場合は、
身元確認を不要とすることも認められます。
Q.扶養控除等申告書に記載される
扶養親族のマイナンバーは?
A.扶養控除等申告書を提出する従業員等が
扶養親族のマイナンバーを取得し、記載します。
Q.内定者にマイナンバーの提供を求めることは?
A.内定者が確実に雇用されることが
予想される場合(正式な内定通知がなされ、
入社に関する誓約書を提出した場合等)には、
その時点で提供を求めることができます。
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