平成27年度税制改正が成立しました。
このうち、4月(又は1月)から適用される
個人関連の主な税制改正は、次の通りです。
◎ふるさと納税の拡充
*住民税の特例控除額の上限引上げ……
控除限度額を住民税所得割額の2割に引上げます。
28年度分以後の個人住民税について適用されるため、
27年中に行うふるさと納税から対象となります。
*「ふるさと納税ワンストップ特例」の創設……
確定申告の必要がない給与所得者等が
ふるさと納税を行う場合、
寄附先の団体に申請書を提出することで、
確定申告をしなくても控除が
受けられるようになります
(寄附先が5団体以内の場合に限る)。
27年4月以降に行うふるさと納税から適用されます。
◎結婚・子育て資金に係る贈与税の
非課税措置の創設……
両親や祖父母(贈与者)が、
20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)の
結婚、出産、育児に必要な資金を一括贈与する場合、
子・孫ごとに1千万円
(結婚関係の費用は300万円が限度)まで
非課税となります。
贈与された資金は、金融機関において
受贈者名義の専用口座で管理し、
受贈者が50歳に達した場合などに契約が終了します。
27年4月~31年3月までに行われる贈与に適用されます。
◎住宅取得等資金に係る贈与税の
非課税措置の拡充……
適用期限が31年6月まで延長となり、
27年中に契約を締結した住宅用家屋の
非課税枠は、良質な住宅1500万円、
一般住宅1千万円となります。
なお、28年以降は、消費税率10%への
引上げの影響を考慮した非課税枠が設定され、
例えば、28年10月~29年9月は
最大3千万円となります。
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