2015年4月6日月曜日

4月から適用される主な税制(個人関連)



平成27年度税制改正が成立しました。



このうち、4月(又は1月)から適用される



個人関連の主な税制改正は、次の通りです。




◎ふるさと納税の拡充




*住民税の特例控除額の上限引上げ……



控除限度額を住民税所得割額の2割に引上げます。



28年度分以後の個人住民税について適用されるため、



27年中に行うふるさと納税から対象となります。




*「ふるさと納税ワンストップ特例」の創設……



確定申告の必要がない給与所得者等が



ふるさと納税を行う場合、



寄附先の団体に申請書を提出することで、



確定申告をしなくても控除が



受けられるようになります



(寄附先が5団体以内の場合に限る)。



27年4月以降に行うふるさと納税から適用されます。




◎結婚・子育て資金に係る贈与税の



非課税措置の創設……



両親や祖父母(贈与者)が、



20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)の



結婚、出産、育児に必要な資金を一括贈与する場合、



子・孫ごとに1千万円



(結婚関係の費用は300万円が限度)まで



非課税となります。



贈与された資金は、金融機関において



受贈者名義の専用口座で管理し、



受贈者が50歳に達した場合などに契約が終了します。



27年4月~31年3月までに行われる贈与に適用されます。





◎住宅取得等資金に係る贈与税



非課税措置の拡充……



適用期限が31年6月まで延長となり、



27年中に契約を締結した住宅用家屋の



非課税枠は、良質な住宅1500万円、



一般住宅1千万円となります。



なお、28年以降は、消費税率10%への



引上げの影響を考慮した非課税枠が設定され



例えば、28年10月~29年9月は



最大3千万円となります。








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