2015年4月20日月曜日

結婚・子育て資金の贈与税非課税措置Q&A


Q.どんな制度?




A.親や祖父母等(直系尊属である贈与者)から、



20歳以上50歳未満の子・孫等(受贈者)に



結婚・子育て資金を一括して贈与する場合、



受贈者ごとに1千万円まで非課税



(結婚関係の費用は300万円が限度)となる制度です。



27年4月から31年3月までの贈与が対象となります。




Q.利用するにはどうすればいい?




A.同制度の取扱金融機関で受贈者名義の



専用口座を開設して、贈与された資金を



預入等する必要があります。



なお、専用口座は、受贈者が50歳に



達した日などに終了となり、



結婚・子育て資金として使われなかった残額には、



贈与税が課税されます。




Q.非課税となる結婚・子育て資金とは?




A.次のような費用の支払が対象となります



(金融機関に領収書等の提出が必要)。




◎受贈者の結婚に際して支出する費用



(300万円まで非課税)……




*挙式や結婚披露宴の開催に要する挙式代、



会場費、衣装代など、




*結婚を機に新たに借りた物件の



家賃、敷金、礼金など、




*新たな物件に転居するための引越費用。




◎受贈者(配偶者を含む)の



妊娠、出産又は育児に要する費用……



*不妊治療や、妊婦健診に要する費用、



*出産や、産後ケアに要する費用、



*小学校就学前の子の医療費や、



幼稚園、保育所、ベビーシッター等に支払う費用。




Q.契約期間中に贈与者が亡くなった場合は?




A.結婚・子育て資金として使われなかった



残額がある場合、贈与者から相続等により



取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。













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