Q.どんな制度?
A.親や祖父母等(直系尊属である贈与者)から、
20歳以上50歳未満の子・孫等(受贈者)に
結婚・子育て資金を一括して贈与する場合、
受贈者ごとに1千万円まで非課税
(結婚関係の費用は300万円が限度)となる制度です。
27年4月から31年3月までの贈与が対象となります。
Q.利用するにはどうすればいい?
A.同制度の取扱金融機関で受贈者名義の
専用口座を開設して、贈与された資金を
預入等する必要があります。
なお、専用口座は、受贈者が50歳に
達した日などに終了となり、
結婚・子育て資金として使われなかった残額には、
贈与税が課税されます。
Q.非課税となる結婚・子育て資金とは?
A.次のような費用の支払が対象となります
(金融機関に領収書等の提出が必要)。
◎受贈者の結婚に際して支出する費用
(300万円まで非課税)……
*挙式や結婚披露宴の開催に要する挙式代、
会場費、衣装代など、
*結婚を機に新たに借りた物件の
家賃、敷金、礼金など、
*新たな物件に転居するための引越費用。
◎受贈者(配偶者を含む)の
妊娠、出産又は育児に要する費用……
*不妊治療や、妊婦健診に要する費用、
*出産や、産後ケアに要する費用、
*小学校就学前の子の医療費や、
幼稚園、保育所、ベビーシッター等に支払う費用。
Q.契約期間中に贈与者が亡くなった場合は?
A.結婚・子育て資金として使われなかった
残額がある場合、贈与者から相続等により
取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
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