2015年4月13日月曜日

4月から適用される主な税制(中小企業関連)



平成27年度税制改正を中心に、4月(又は1月)から



適用される主な中小企業関連は、次の通りです。




◎法人税率引下げ……



法人税率を23.9%に引下げ、



27年4月以後開始事業年度から適用されます。



なお、中小法人に対する軽減税率の



特例(所得800万円以下の部分は15%)は、



期限が2年延長されました。




◎研究開発税制の見直し……



総額型の控除限度額を



法人税額の25%に引下げ、



限度超過額の繰越制度は廃止されます。




一方、共同・委託研究などの特別試験研究費は、



対象や控除率を拡充した上で、



控除限度額が別枠化(法人税額の5%)されます。



27年4月以後開始事業年度から適用されます。




◎特定資産の買換え特例(9号買換え)の見直し……



長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、



買換資産を取得した場合の課税の特例について、



買換資産の対象から機械装置を除外するなど



見直されます。




27年1月以後の譲渡・取得から適用されます



(譲渡、取得のいずれかが



施行日前であれば旧法が適用)。




◎事業承継税制の拡充……



納税猶予制度を適用して、



先代経営者から非上場株式を



贈与された2代目が、3代目に再贈与した場合、



先代が存命中でも2代目の猶予税額が



免除されるようになります。




◎外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充……



商店街等に設置された



「免税手続カウンター」で、



各店舗の手続をまとめて行えます。



また、免税要件の購入下限額



(一般物品1万円、消耗品5千円)が



「免税手続カウンター」における



合算額で判定されます。





◎簡易課税制度のみなし仕入率の見直し……



金融・保険業は50%、



不動産業は40%に引下げ、



27年4月以後に開始する課税期間から適用されます。








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