平成27年度税制改正を中心に、4月(又は1月)から
適用される主な中小企業関連は、次の通りです。
◎法人税率引下げ……
法人税率を23.9%に引下げ、
27年4月以後開始事業年度から適用されます。
なお、中小法人に対する軽減税率の
特例(所得800万円以下の部分は15%)は、
期限が2年延長されました。
◎研究開発税制の見直し……
総額型の控除限度額を
法人税額の25%に引下げ、
限度超過額の繰越制度は廃止されます。
一方、共同・委託研究などの特別試験研究費は、
対象や控除率を拡充した上で、
控除限度額が別枠化(法人税額の5%)されます。
27年4月以後開始事業年度から適用されます。
◎特定資産の買換え特例(9号買換え)の見直し……
長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、
買換資産を取得した場合の課税の特例について、
買換資産の対象から機械装置を除外するなど
見直されます。
27年1月以後の譲渡・取得から適用されます
(譲渡、取得のいずれかが
施行日前であれば旧法が適用)。
◎事業承継税制の拡充……
納税猶予制度を適用して、
先代経営者から非上場株式を
贈与された2代目が、3代目に再贈与した場合、
先代が存命中でも2代目の猶予税額が
免除されるようになります。
◎外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充……
商店街等に設置された
「免税手続カウンター」で、
各店舗の手続をまとめて行えます。
また、免税要件の購入下限額
(一般物品1万円、消耗品5千円)が
「免税手続カウンター」における
合算額で判定されます。
◎簡易課税制度のみなし仕入率の見直し……
金融・保険業は50%、
不動産業は40%に引下げ、
27年4月以後に開始する課税期間から適用されます。
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