2014年12月22日月曜日

来年1月から適用される主な税制は



平成27年1月から適用が開始される主な税制は、



以下のとおりです。



なお、27年度税制改正大綱は、



今月30日に公表される予定です。




所得税の最高税率引上げ……



課税所得4千万円超について、



45%の税率が設けられる。




相続税の基礎控除額などの見直……



基礎控除額を



「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げる、



*最高税率を55%に引上げる。




小規模宅地等の特例の拡充……



相続税評価額が8割減額となる



居住用宅地の対象面積を330㎡に拡大する、



*居住用と事業用の完全併用ができる。




相続財産の譲渡による取得費加算特例の見直



相続した土地等を譲渡した場合、



取得費に加算できる相続税額は



譲渡した土地等の税額のみになる。




贈与税の税率構造見直し……



*最高税率を55%に引上げる、



*20歳以上の方が直系尊属から贈与を



受けた場合は軽減した「特例税率」を適用する。




相続時精算課税制度の対象拡大……



贈与者の年齢を60歳以上に引下げる、



*受贈者に孫を加える。




事業承継税制の要件緩和……



雇用維持要件を毎年ではなく5年間の



平均で8割以上維持に緩和する、



*親族以外に事業を承継する場合も



制度の対象とする、など使い勝手を良くする。




NISA口座の開設に係る見直し……



NISA口座を開設する金融機関を1年毎に変更できる。





国外財産調書の違反行為に対する罰則……



27年以後に提出すべき国外財産調書



(12月末時点で5千万円超の国外財産が



ある方が対象)から、



偽りの記載や正当な理由がなく未提出の場合、



罰則(懲役1年以下又は罰金50万円以下)を適用する。









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