2014年12月1日月曜日

消費税率引上げ延期による影響は


◆1年半延期し、29年4月に10%




安倍首相は、来年10月に予定されていた



消費税率10%への引上げ時期を1年半延期し、



平成29年4月にすることを表明するとともに、



国民に信を問うため、



衆院の総選挙が行われます



(12月2日公示、14日投票)。




実際に引上げ時期を延期するには、



国会で法案を成立させる必要がありますが、



安倍首相は延期法案に景気判断条項は



盛り込まず、再延期はしないとしています。





なお、生活必需品などに対する消費税率を



低く設定する軽減税率について、



自民、公明両党は、29年度からの導入を



目指すことで合意しました。





◆税制改正や社会保障制度に影響
 




今回の引上げ延期の判断により、



「消費税率10%引上げ時に実施する」



とされていた税制改正や、



社会保障制度などにも影響が出る



可能性があります。





例えば、自動車取得税は、



26年度税制改正大綱において、



消費税率10%引上げ時に



廃止するとしていましたが、



29年3月まで存続される見通しです。




また、税率引上げで増加する消費税収を



財源として27年10月から施行される



予定となっていた、老齢基礎年金の



受給資格期間の短縮(現行25年を10年)や、



年金受給者のうち低所得高齢者等に



対する給付制度(1人当たり最大月5千円)にも



影響が及ぶことになりそうです。





一方、子ども・子育て支援制度は、



来年4月から予定通り開始するとしています。




なお、税制改正大綱は、



例年12月中旬ごろに決定されますが、



衆院解散・総選挙の影響から27年度大綱は、



1月上旬となる見通しです。










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