2014年12月8日月曜日

場株式等を売却した場合の取扱い



現在、日経平均株価が1万7千円台を回復し、


株高が続いています。



◆特定口座とNISA口座の取扱い



今年から上場株式等の配当・譲渡益等に対する


課税は20%になるとともに


NISA(少額投資非課税制度)がスタートしました。
 



特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、


上場株式等の売却で得た譲渡益や


受け入れた配当の申告は原則、必要ありません。



ただし、譲渡損失の繰越控除や、


複数の口座間で損益通算する場合には、


確定申告をする必要があります。




一方、NISA口座の場合は、


譲渡益や配当などが非課税となりますが、


損失についてはないものとされるため、


譲渡損失の繰越控除や他の口座との


損益通算は適用できません。



なお、NISA口座では、年間100万円を上限に


上場株式や株式投信等を購入できますが、


利用しなかった非課税投資枠を


翌年以降に繰り越すことはできません。



◆特定口座で確定申告をする場合の注意点



特定口座(源泉徴収あり)で申告しない場合は、


譲渡益等がいくらであっても問題ありませんが、


繰越控除の適用などで確定申告をした場合は、


譲渡益等が「合計所得金額」に含まれるため、


配偶者控除や扶養控除などに


影響が出る可能性があります。




例えば、控除対象配偶者が


今年の譲渡益50万円から繰り越している


損失40万円を控除するため確定申告した場合、


渡益は10万円になりますが、


合計所得金額には控除前の50万円が加算されるため、


配偶者控除(合計所得38万円以下)は


適用できなくなります。



なお、配偶者特別控除


(合計所得金額38万円超76万円未満)は


適用できます。









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